○藤里町高額療養費貸付基金条例

昭和52年6月15日

条例第26号

(設置)

第1条 高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸付けるため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平14条例5・旧第4条繰上)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上して収入するものとする。

(平14条例5・旧第5条繰上)

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。

(平14条例5・旧第6条繰上・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

(平14条例5・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第30号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

藤里町高額療養費貸付基金条例

昭和52年6月15日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月15日 条例第26号
昭和62年9月30日 条例第30号
昭和62年12月25日 条例第35号
平成5年9月21日 条例第19号
平成14年3月11日 条例第5号