○旧藤里中学校施設の使用に関する要綱

令和6年6月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 地域の活性化を図るため、元気・賑わい創出を支援するとともに、地域産業並びにコミュニティ活動の振興に寄与することを目的に、旧藤里中学校施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(料金)

第2条 施設の使用料は無料とする。

(資格要件)

第3条 施設使用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内産業の振興に寄与することが期待できる事業を行うこと。

(2) 町内コミュニティ活動の振興に寄与することが期待できるもの

(3) 体育館及びグラウンドの利用を通じたスポーツの普及振興に関するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号に該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。

(2) 施設設備を棄損するなど、管理上支障があると認めるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) その他、町長が不適当と認めるとき。

(使用の手続)

第5条 施設の使用する者は、あらかじめ様式第1号による申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の期間)

第6条 使用の期間は、1年以内とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設を使用する者は、次の各号を遵守すること。

(1) 使用の権利は、譲渡することはできない。

(2) 使用準備、後始末及び清掃等は、使用者側で行うこと。

(3) 許可を受けたあとに、その内容を変更するときは、町長の許可を受けること。

(4) 許可なく建物の構内において、寄附金の募集・物品の販売及び飲食物の提供を行わない。

(5) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(6) 使用施設内の秩序を保持するために、必要な措置を取ること。

(7) 未成年者が使用する場合は、保護者等が1名以上同伴すること。

(8) その他、町長が指示すること。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

画像

旧藤里中学校施設の使用に関する要綱

令和6年6月1日 告示第3号

(令和6年6月1日施行)