○旧藤里中学校施設の貸付に関する要綱
令和6年6月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 地域の活性化を図るため、元気・賑わい創出を支援するとともに、地域産業並びにコミュニティ活動の振興に寄与することを目的に、旧藤里中学校施設(以下「施設」という。)の貸付について必要な事項を定めるものとする。
(料金)
第2条 施設の貸付料は無料とする。
(資格要件)
第3条 施設貸付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内産業の振興に寄与することが期待できる事業を行うこと。
(2) 町内コミュニティ活動の振興に寄与することが期待できるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件。
(貸付の不許可)
第4条 町長は、次の各号に該当するときは、施設の貸付を許可しないものとする。
(1) 公安を害し、又は風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。
(2) 施設設備を棄損するなど、管理上支障があると認めるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) その他、町長が不適当と認めるとき。
(貸付の申請)
第5条 施設を借受けようとするものは、藤里町財務規則(平成元年規則第8号)第190条の定めにより申請を行うものとする。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号による議会の議決を経て決定するものとする。
(貸付の期間)
第7条 貸付の期間は、藤里町財務規則(平成元年規則第8号)第188条第1項第6号により5年以内とする。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次の各号を遵守するものとする。
(1) 借受の権利は、譲渡及び転貸することはできない。
(2) 借受準備・あと始末・清掃等は、借受者側で行うこと。
(3) 施設設備の破損又は紛失の場合は、借受者が弁償すること。
(4) 借受けたあとに、その内容を変更するときは、町長の許可を受けること。
(5) 許可なく建物の構内において、寄附金の募集・物品の販売及び飲食物の提供を行わない。
(6) 借受施設内の火気の取締り及び物件の保全管理は、借受者の責任において行うこと。
(7) 借受施設内の秩序を保持するために、必要な措置を取ること。
(8) 借受施設内の消防点検等を行う場合は、必要に応じ立ち会うこと。
(9) 事業や活動等による施設借受内容の変更や施設内の改修等については随時協議するものとする。
(10) その他、町長が指示すること。
(費用負担)
第9条 次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 施設で使用する電気及び水道の使用に係る料金
(2) 事業活動に必要な設備及び備品の設置及び撤去に要する費用
(3) 事業活動に伴い発生した廃棄物の処理に要する費用
(4) 借受者の責に帰すべき事由によって生じた施設等の修繕等に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用
(原状回復)
第10条 借受者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。