○藤里町税等減免取扱要綱
平成8年7月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町税条例(昭和31年条例第4号。以下「町税条例」という。)に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税並びに国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町税条例第48条第1項(町民税の減免)、第65条第1項(固定資産税の減免)、第78条第1項、第79条第1項(軽自動車税の減免)及び第124条の2第1項(特別土地保有税の減免)並びに第179条第1項(国民健康保険税の減免)の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予及び町税条例第18条の2の規定による納期限の延長を行っても担税力がないと認められる場合、減免措置を講ずるだけの公益性が認められる場合又は固定資産税及び特別土地保有税にあっては天災等により資産価値が著しく減少した場合に限り適用する。
(平20訓令4・一改)
3 前項の担税力の有無は、納税義務者(生計を一にする親族(内縁を含む。)を含む。)の給料、年金、退職金、補償金その他全ての収入及び預貯金、保有資産等を総合的に判断し生活保護基準を目安として、町長が決定するものとする。
4 別表中「所得が著しく減少した者」とは当該年の収入が前年の2分の1以下に減少した者をいう。
2 別表中において2以上の事由に該当するものは、減免割合の大きい規定を適用する。
(1) 生活保護法の規定による扶助の有無及び保護開始年月日
(2) 家族の状況
(3) 収入の内容
(4) 資産の保有状況
(5) 扶助の内容
(6) 所得が減少する理由
(7) 災害の被害状況
(調査)
第5条 減免申請書の提出があった場合には、実態調査等の方法により申請内容を確認しなければならない。
(減免申請に対する審査)
第6条 町長は、減免の申請内容について、減免申請書又は状況説明書の記載事項等に不備があり、実態調査等の方法によっても減免すべき事由の確認が困難で、かつ減免の申請をした者からの調査協力が得られない場合にあっては、減免の審査を拒否することができる。この場合にあっては、速やかにその理由を付して減免の申請をした者に通知しなければならない。
(減免審査会の設置)
第7条 減免の資格要件(生活保護の規定による扶助を受ける者の減免、公益減免及び身障減免を除く。)を審査するため減免審査会を置く。
2 前項の減免審査会は税務担当課長、税務担当課長補佐の職にある者並びに税務担当課長が指名する関係課長及び関係職員をもって構成し、税務担当課長の職にある者を審査長とする。
(通知)
第8条 町長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、決定事由を明記した町税等減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により、速やかに減免の申請をした者に通知するものとする。
(審査請求)
第9条 前項の規定により減免の承認又は不承認の通知を受けた者は、この処分について不服がある場合には、当該通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(平28訓令20・一改)
(減免の取消)
第10条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税又は国民健康保険税の減免を受けたものがある場合において、これを発見したときは、直にそのものに係る減免を取消すものとする。
附則
この要綱は、平成8年7月1日から施行し、平成8年度以後の年度分の町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税及び国民健康保険税について適用する。
附則(平成18年1月26日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日訓令第4号)
この訓令は、平成20年9月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月7日訓令第14号)
この訓令は、平成25年10月7日から施行し、平成25年9月20日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日訓令第13号)
この訓令は、令和2年6月9日から施行する。
別表
減免事由 | 減免対象 | 減免割合 | |||
町民税 | 町税条例第48条第1項第1号の規定による減免 | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者 | 当該扶助を受ける期間に到来する納期限に係る納付額の全部 | ||
同項第2号の規定による減免 | 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者 | 当該年度分の税額のうち当該事実に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る納付額(以下「未到来納期額」という。)の全部 | |||
当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった者 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
同項第3号の規定による減免 | 学生及び生徒 | 未到来納期額の全部 | |||
同項第4号の規定による減免 | 民法第33条の公益法人 | 当該事業年度分の均等割の額の全部 | |||
同項第5号の規定による減免 | 地方自治法の認可を受けた地縁による団体 | 当該事業年度分の均等割の額の全部 | |||
同項第6号の規定による減免 | 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 | 当該事業年度分の均等割の額の全部 | |||
同項第7号の規定による減免 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた者(「災害による被害者に対する町税の減免に関する条例」による) | ||||
ア 死亡した場合 | 未到来納期額の全部 | ||||
イ 生活扶助を受けることとなった場合 | 未到来納期額の全部 | ||||
ウ 障害者となった場合 | 未到来納期額の10分の9 | ||||
エ その者(納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有する生活財産に甚大な損失を被った場合 | |||||
減免措置を講ずる年度の前年の合計所得金額(以下「前年合計所得金額」という。) | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |||
500万円以下であるとき。 | 未到来納期額の2分の1 | 未到来納期額の全部 | |||
750万円以下であるとき。 | 未到来納期額の4分の1 | 未到来納期額の2分の1 | |||
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 未到来納期額の8分の1 | 未到来納期額の4分の1 | |||
冷害、凍霜及び干害等により収穫すべき農作物について生じた減収率が10分の3以上となった者(減免措置を講ずる年度の前年において農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) | |||||
前年合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 当該年度分の税額のうち前年中における農業所得に係る所得割の額で、減収の事実が確定した日以後に到来する納期分に相当する額(以下「農業未到来納期額」という。)の全部 | ||||
前年合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の8 | ||||
前年合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の6 | ||||
前年合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の4 | ||||
前年合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の2 | ||||
特別の事情による出費(生計を一にする親族(内縁を含む。)の出費を含む。)を強いられたため生活が困難となった者 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
その他特別の事情があると町長が認めるもの | 未到来納期額のうち町長が必要と認める額 | ||||
固定資産税 | 貧困により生活のために公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者の所有する固定資産 | 当該扶助を受ける期間に到来する納期限に係る納付額の全部 | |||
同項第2号の規定による減免 | 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者の所有する固定資産 | 未到来納期額の全部 | |||
当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった者の所有する固定資産 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
同項第3号の規定による減免 | 町の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産 | ||||
ア 家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)の場合(「災害による被害者に対する町税の減免に関する条例」による) | |||||
家屋等の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 当該固定資産に係る未到来納期額(以下「当該未到来納期額」という。)の全部 | ||||
当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 当該未到来納期額の10分の8 | ||||
当該家屋等の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 当該未到来納期額の10分の6 | ||||
当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 当該未到来納期額の10分の4 | ||||
イ 土地の場合 | |||||
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 当該未到来納期額の全部 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 当該未到来納期額の10分の8 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 当該未到来納期額の10分の6 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 当該未到来納期額の10分の4 | ||||
同項第4号の規定による減免 | 公益のために直接専用する固定資産その他これに類する固定資産 | 当該固定資産に係る当該年度分の税額の全部 | |||
同項第5号の規定による減免 | 生計を一にする親族(内縁を含む。)の所得が著しく減少したため生活が困難となった者の所有する固定資産 | 未到来納期額の2分の1 | |||
特別の事情による出費(生計を一にする親族(内縁を含む。)の出費を含む。)を強いられたため生活が困難となった者の所有する固定資産 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
その他特別の事情があると町長が認める者の所有する固定資産 | 未到来納期額のうち町長が必要と認める額 | ||||
軽自動車税 | 町税条例第78条第1項の規定による減免 | 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等 | 当該年度分の税額の全部 | ||
町税条例第79条第1項の規定による減免 | 歩行が困難な身体障害者が使用又は利用する軽自動車等(町税条例第79条第1項の要件を満たすものに限る。) | 当該年度分の税額の全部 | |||
特別土地保有税 | 町税条例第124条の2第1項第1号の規定による減免 | 公益のため直接専用する土地 | 固定資産税の例による。 | ||
同項第2号の規定による減免 | 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 | 固定資産税の例による。 | |||
同項第3号の規定による減免 | その他特別の事情があると町長が認めるもの | 当該年度分の税額のうち町長が必要と認める額 | |||
国民健康保険税 | 町税条例第179条第1項第1号の規定による減免 | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者 | 当該扶助を受ける期間に到来する納期限に係る納付額の全部 | ||
同項第2号の規定による減免 | 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者 | 未到来納期額の全部 | |||
当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった者 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
同項第3号の規定による減免 | 国民健康保険条例第179条第1項第3号に該当する者の旧被扶養者 | 旧被扶養者に係る所得割及び資産割については、所得、資産にかかわらずこれを免除する。 | |||
旧保険者に係る被保険者均等割額については、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被保険者については免除を行わない。 ①減額賦課非該当世帯に属する旧非扶養者:5割 ②減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割 ③減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割 | |||||
旧世帯のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る、世帯別平等割額については、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 ①減額賦課非該当世帯:5割 ②減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割 ③減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割 | |||||
同項第4号の規定による減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により当該年の収入が減少した者のうち次のア又はイに該当するに至った者。ただし、いずれにも該当する場合は減免額の大きいものを適用する。 | ||||
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 | 未到来納期額(やむを得ない理由により申請ができなかったと町長が認める場合は、当該理由が生じた日以降に納期が到来する額)の全部 | ||||
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①から③までの全てに該当する世帯 ①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ②世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 ③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した割合を乗じた額(以下「対象保険税額」という。)に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を未到来納期額(やむを得ない理由により申請ができなかったと町長が認める場合は、当該理由が生じた日以降に納期が到来する額)から減免する。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を減免する。 | ||||
前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | ||||
前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | ||||
前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | ||||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | ||||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 | ||||
同項第5号の規定による減免 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた者(「災害による被害者に対する町税の減免に関する条例」による) | ||||
ア 死亡した場合 | 未到来納期額の全部 | ||||
イ 生活扶助を受けることとなった場合 | 未到来納期額の全部 | ||||
ウ 障害者となった場合 | 未到来納期額の10分の9 | ||||
エ その者又はその者と生計を一にする親族の所有する生活財産に甚大な損失を被った場合 | |||||
前年合計所得金額 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |||
500万円以下であるとき。 | 未到来納期額の2分の1 | 未到来納期額の全部 | |||
750万円以下であるとき。 | 未到来納期額の4分の1 | 未到来納期額の2分の1 | |||
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 未到来納期額の8分の1 | 未到来納期額の4分の1 | |||
冷害、凍霜及び干害等により収穫すべき農作物について生じた減収率が10分の3以上となった者(その世帯に属する被保険者を含む。)ただし、減免措置を講ずる年度の前年において農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。 | |||||
前年合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の全部 | ||||
前年合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の8 | ||||
前年合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の6 | ||||
前年合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の4 | ||||
前年合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 農業未到来納期額の10分の2 | ||||
生計を一にする親族(内縁を含む。)の所得が著しく減少したため生活が困難となった者 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
特別の事情による出費(生計を一にする親族(内縁を含む。)の出費を含む。)を強いられたため生活が困難となった者 | 未到来納期額の2分の1 | ||||
その他特別の事情があると町長が認める者 | 未到来納期額のうち町長が必要と認める額 | ||||
(平18訓令2、平20訓令4、平25訓令20、令2訓令13・一改)








