○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年7月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 災害による被害者に対して課する町民税・固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち災害発生以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税においては、災害発生月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその価格の10分の3以上である町民税の納税義務者で、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち、災害発生月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(家屋に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により所有する家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該家屋に対して課する固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により所有する償却資産に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該償却資産に対して課する固定資産税額について、前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第5条 災害により国民健康保険税の納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者)となった場合においては、当該納税義務者に対して課し、又は課すべき当該年度分の国民健康保険税について、災害発生月以後の納期に係る税額に10分の9を乗じて得た額を軽減する。

2 災害により国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が所有に係る住宅又は家財について損害を受け、その損害金額(保険金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上で、かつ、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち、災害発生月以後の納期に係る税額に第2条第2項に定める軽減率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって町税の減免を受けようとするものは、町長の定める様式によって、町税減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により町税の減免を受けた場合において、これを発見したときは、直ちに、そのものに係る減免を取消しするものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月28日発生の災害から適用する。

(昭和58年6月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例は、昭和58年5月26日発生「日本海中部地震」の災害から適用する。

(平成3年9月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和36年7月1日 条例第16号

(平成7年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和36年7月1日 条例第16号
昭和39年3月9日 条例第25号
昭和54年9月20日 条例第24号
昭和58年6月16日 条例第24号
平成3年9月18日 条例第22号
平成7年6月8日 条例第18号