○固定資産評価審査委員会規程
昭和56年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び固定資産評価審査委員会条例(昭和31年藤里町条例第6号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11訓令11・一部改正)
(委員会等の招集)
第2条 委員会の招集(法第428条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の招集を除く。)は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。
3 合議体の招集は、審査長が行うものとする。
(平12訓令7・一部改正)
(審査等に係る委員長及び審査長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う議事(合議体の行う議事を除く。)についてその進行を図り、その秩序維持の責に任ずるものとする。
2 審査長は、合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平12訓令7・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11訓令11・平12訓令7・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(平11訓令11・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員会又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11訓令11・一部改正)
(委員会及び委員長の公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印 | 委員長の印 |
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附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日訓令第11号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

