○藤里町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
平成15年3月31日
条例第16号
第1条 藤里町特別土地保有税審議会条例(平成4年藤里町条例第15号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の藤里町特別土地保有税審議会条例の規定は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和22年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なお効力を有する。