○藤里町軽自動車税種別割の課税保留等事務取扱要綱

令和5年9月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は藤里町税条例(昭和31年条例第4号)第76条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等について、実態調査に基づき、課税保留又は課税取消(以下「課税保留等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)又は滅失(災害、事故等によるもの)により現存しないもの

(2) 盗難、詐取等により軽自動車等の所在が不明のもの

(3) 災害、事故等により軽自動車等としての機能を失ったもの

(4) 登録によらない譲渡、下取り等によって所有されなくなった軽自動車等で、譲受人及び軽自動車等が共に所在不明のもの

(5) 納税義務者の所在が不明のもの

(6) 納税義務者が死亡した場合において、相続人の認定が困難であるもの

(7) 所有者と使用者が同一人物でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続することができないもの

(8) 自動車検査制度のある軽自動車等で、車検証の有効期間の満了した日後6か月を経過し、かつ当該軽自動車等が存在しない又は使用されていないと推定できるもの

(9) 納税義務者である倒産法人による廃車手続等が未済となっているもの

(10) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(課税保留等の申立て)

第3条 前条各号のいずれかに該当し課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税種別割の課税保留等申立書(様式第1号)に、当該事実が確認できる書類等を添付し、課税保留等の申立てをすることができる。

(調査)

第4条 町長の定める調査員(税務会計課徴税吏員)は、課税保留等の申立てがあったとき又は第2条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税種別割の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 課税保留等の調査を行う際に、軽自動車等の所有者又は使用者が実在しその所在が判明している場合は、可能な限り廃車手続等を行うよう指導するものとする。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、前条の調査書により課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留等の決定を行うものとする。

2 決定については、当初分についてのみ行い、次年度以降については省略する。

3 課税保留決定後については、軽自動車税種別割の課税保留等管理簿(様式第3号)を作成し、管理する。

(課税保留等の始期)

第6条 課税保留等は、課税保留等の決議日の翌年度から行うものとする。ただし、課税保留等の当該事実が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の生じた日の属する年度の翌年度から課税保留等を行うものとする。

(課税保留等の取消し)

第7条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の事実が消滅したとき、又は不正な申立てにより課税保留等の決定がなされたときは、直ちにその決定を取消し、課税保留等の期間に係る軽自動車税を遡って課税するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消滅した課税保留等の事由が盗難その他納税義務者の責に帰することのできないものであるときは、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税を課税するものとする。

(課税保留等の期間)

第8条 課税保留を行った軽自動車等が、課税保留等を決定した日から2年を経過し、引き続き軽自動車等の所在が確認できないとき、又は納税義務者等から課税保留等の取消しの申出がないときは、軽自動車等を課税台帳から抹消するものとする。ただし、自動車検査制度のある軽自動車等については、車検証の有効期間満了を確認した上で課税台帳から抹消するものとする。

(補則)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月20日から施行する。

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藤里町軽自動車税種別割の課税保留等事務取扱要綱

令和5年9月19日 告示第21号

(令和5年9月20日施行)