○藤里町地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
令和3年3月26日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は藤里町税条例(昭和31年藤里町条例第4号)の規定により納税者又は特別徴収義務者が町長に対し行う申告、申請、請求その他の書類及び町長が町税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。
(2) 地方税共同機構 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を利用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため設立された地方共同法人をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書
(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。
(6) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。
(対象とする申告等)
第3条 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申告等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第317条の6に規定する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出
(2) 法第321条の5に規定する特別徴収異動届出書の提出
(3) 法第321条の8及び13に規定する法人町民税の申告書の提出
(4) 法第383条に規定する償却資産の申告書の提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、地方税共同機構が認めるもの
(電子計算機の指定)
第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第3条第1項の規定により使用する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。
(事前届出)
第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名(法人については、名称)及び住所(法人については、所在地)又は居所
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他申告等について参考となるべき事項
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税共同機構に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出なければならない。
2 前項の申告等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3 第1項の申告等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、町長がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
(その他)
第7条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
附則
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。