○藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
昭和56年3月21日
条例第11号
藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年藤里町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(諸収入金の範囲)
第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による徴収金を除く。)をいう。
(督促)
第3条 町長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第4条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について110円とする。
(延滞金)
第5条 諸収入金に係る延滞金の徴収については、町税の例により徴収する。
2 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(平25条例26・一改)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続をしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第26号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
