○藤里町手数料条例
平成12年3月6日
条例第5号
藤里町手数料徴収条例(昭和39年藤里町条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定より、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料を徴収する事務並びに種類、名称、金額及び徴収の時期等は、別表のとおりとする。
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵便料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 公簿、公文書、図面等の閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(手数料の還付)
第5条 第2条に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合又は町長が特に必要と認めたときは、既に徴収した手数料を還付する。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、手数料の徴収を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取扱いしなければならないとき。
(2) 生活保護法の規定により保護を受ける者又は受けている者が申請したとき。
(3) 官公署が申請したとき。
(4) 公務員が公務上の必要により申請したとき。
(5) 公的年金等受給権者現況届の証明を申請したとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、町長が特別の必要を認めたとき。
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求する場合は、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月8日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第24号)
(施行期日)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定、平成27年10月5日
(2) 第2条の改正規定、平成28年1月1日
附則(平成29年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第12号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第22号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第30号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7条例15・一部改正)
号 | 種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 | 徴収の時期 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本手数料 | 1通 | 450円 | 申請するとき。 | ||
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 350円 | 証明事項を単位とする。 | 申請するとき。 | |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 400円 | 申請するとき。(同時に同一の戸籍証明書を請求する場合は除く。) | ||
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本手数料 | 1通 | 750円 | 申請するとき。 | ||
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件 | 450円 | 証明事項を単位とする。 | 申請するとき。 | |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 | 申請するとき。(同時に同一の除籍証明書を請求する場合は除く。) | ||
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通 | 350円 | 申請するとき。 | ||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通 | 1,400円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | ||||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件 | 350円 | 書類又は届書等情報の内容を表示したものを単位とする。 | 申請するとき。 | |
9 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | 宅地造成の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 申請するとき。 | |
10 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | 宅地造成の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 申請するとき。 | |
11 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 申請するとき。 | |
1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | |||||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のとき。 | |||||
12 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 申請するとき。 | |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | |||||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のとき。 | |||||
13 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | 申請するとき。 | ||
14 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | 申請するとき。 | ||
15 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭 | 550円 | 申請するとき。 | ||
16 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 | 申請するとき。 | ||
17 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭 | 340円 | 申請するとき。 | ||
18 | 身分に関する証明 | 1件 | 200円 | 申請するとき。 | |||
19 | 印鑑に関する証明 | 1件 | 200円 | 申請するとき。 | |||
20 | 公課に関する証明 | 1件 | 200円 | ただし、1件が2葉以上にわたるときは、1葉もって1件とする。 | 申請するとき。 | ||
21 | 土地及び建物に関する証明 | 1件 | 200円 | ただし、1件が2葉以上にわたるときは、1葉もって1件とする。 | 申請するとき。 | ||
22 | 住民票に関する証明 | 1件 | 200円 | 申請するとき。 | |||
23 | 前各号に掲げる事項以外の証明 | 1件 | 200円 | 申請するとき。 | |||
24 | 印鑑登録亡失により新たに交付を受ける場合 | 1件 | 1,000円 | 申請するとき。 | |||
25 | 公簿、公文書又は図面の閲覧及び照査 | 1件 | 200円 | ただし、公簿、公文書は1回1冊、図面は1回1枚をもって1件とする。 | 申請するとき。 | ||
26 | 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 | 1件 | 200円 | ただし、原本1葉をもって1件とする。 | 申請するとき。 | ||
27 | 図面の複写(マイラー図面の青焼き) | 1枚 | 300円 | 申請するとき。 | |||
28 | 経由文書の取扱 | 1件 | 200円 | 申請するとき。 | |||
29 | 土地境界調査のための職員立会 | 1回 | 3,000円 | 月単位とし翌月の5日までに納付する。 | |||
30 | 図形処理 | 平板図(集成図を含む。) | *A3版まで | 1枚 | 1,500円 | 白黒図面(地番のみを記載) パソコンを使用し作成した図面 (事業実施期間中は申請後、翌日に交付) | 申請するとき。 |
*A1版まで | 1枚 | 3,000円 | 申請するとき。 | ||||
地籍調査図及び一筆図形 | *A3版まで | 1筆 | 1,500円 | 申請するとき。 | |||
31 | 各種資料 | 筆界点成果(座標数値一覧表) | 1筆 | 1,000円 | パソコンを使用し作成した資料 (事業実施期間中は申請後、翌日に交付) | 申請するとき。 | |
図根点成果(座標数値一覧表) | 1点 | 500円 | 申請するとき。 | ||||
32 | 地籍図 | 1枚若しくは1筆 | 500円 | 複図の複写とする。 | 申請するとき。 | ||
33 | ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | ホームヘルパー派遣手数料 | 1時間当たり | 無料 | 申請するとき。 | ||
イ 生計中心者の前年所得税が非課税となる世帯 | 無料 | ||||||
ウ 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | ||||||
エ 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | ||||||
オ 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | ||||||
カ 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | ||||||
キ 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | ||||||
34 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 興行場経営許可申請手数料 | 1件 | 22,000円 | 申請するとき。 | ||
35 | 臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 臨時興行場又は仮設興行場経営許可申請手数料 | 1件 | 13,000円 | 申請するとき。 | ||
36 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業経営許可申請手数料 | 1件 | 22,000円 | 申請するとき。 | ||
37 | 旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継に係る承認の申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継に係る承認申請手数料 | 1件 | 7,400円 | 申請するとき。 | ||
38 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 | 公衆浴場営業許可申請手数料 | 1件 | 22,000円 | 申請するとき。 | ||
39 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件 | 16,000円 | 届出するとき。 | ||
40 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査 | 理容所検査手数料 | 1件 | 16,000円 | 届出するとき。 | ||
41 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 | 美容所検査手数料 | 1件 | 16,000円 | 届出するとき。 | ||
(平13条例12、平15条例18、平20条例15、平27条例24、平29条例8、令2条例13、令3条例12・一改、令5条例22・一改)