○藤里町行政財産使用料徴収条例
昭和61年3月20日
条例第4号
(使用料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可をうけて行政財産を使用する者から、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(使用料の減免)
第3条 町長は、第1条の規定により行政財産の公用若しくは公共用又は公益の目的によるとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(電気料金等)
第4条 行政財産を使用させる場合においては、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額を別に徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第25号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 使用料の額 |
土地使用料 | 使用面積1平方メートルにつき 1年 | 75円 |
電柱、電話柱等 | 電気通信事業法 施行令第8条に準ずる。 | |
建物使用料 | 使用面積1平方メートルにつき 1月 | 200円 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(平19条例10・改正)