○藤里町教育委員会会議規則
昭和32年9月4日
教委規則第3号
目次
第1章 会議(第1条―第21条)
第2章 会議録(第22条―第26条)
附則
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届出でなければならない。
第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の招集日は、毎月第1木曜日とする。ただし、都合により変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合において、これを招集する。
第6条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議にはかって定める。
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議の議席は、くじをもってこれを定め各席に番号をつける。
2 補欠委員は、前任者の議席につくものとする。
3 新委員が2名の場合は、前任者の番号の中からくじで定める。
第9条 会議中の委員の呼称は、番号を用いなければならない。
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
第12条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先の者を発言させる。
第13条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第14条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第15条 教育長及び教育長職務代理ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代理する。
第16条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第17条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 委員長が必要があると認めたときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第18条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次に採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第19条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。
第20条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(平14教委規則2・一部改正)
第21条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(平14教委規則2・全改)
第2章 会議録
第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第23条 会議録は、事務局職員中から教育長が指名する者にこれを作成させる。
2 会議録には教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第24条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時刻
(2) 出席欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名及びその要旨
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第25条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
第26条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月5日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合において、この規則による改正後の第2条、第4条第2項及び第3項、第6条、第7条、第11条第2項、第12条第1項及び第2項、第14条、第15条、第16条、第17条第1項及び第2項、第20条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条、第25条、第26条の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条、第4条第2項及び第3項、第6条、第7条、第11条第2項、第12条第1項及び第2項、第14条、第15条、第16条、第17条第1項及び第2項、第20条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条、第25条及び第26条の規定は、なおその効力を有する。