○藤里町教育委員会傍聴人規則

昭和32年9月4日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 委員会は、議場整理のため傍聴者の員数を制限することができる。

第3条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席その他指定された以外の場所に立入ってはならない。

第4条 教育長は、会議を傍聴しようとする者が次の各号の一に該当すると認められるときは、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 異様の服装をした者

(4) その他教育長において傍聴不適当と認める者

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(3) 帽子及び外套をつけること。

(4) 飲食をすること。

(5) その他会議を妨害する行為をすること。

第6条 傍聴人が教育長又は係員の指示に従わないときは、注意を与え、なお、改めないときは退場を命ずる。

第7条 秘密会議を開く議決があったとき、又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は、速かに退場しなければならない。

第8条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月5日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第4条、第6条及び第8条の規定は適用せず、この規則による改正前の第4条、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町教育委員会傍聴人規則

昭和32年9月4日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年9月4日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月5日 教育委員会規則第8号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年3月10日 教育委員会規則第1号