○藤里町教育委員会後援名義等使用承認規程

平成21年11月10日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の共催及び後援名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名義の種類及び範囲)

第2条 使用できる名義の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共催 主催者と共同して教育委員会が事業の企画運営に参加し、事業を執行すること。

(2) 後援 主催者の行う事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。

2 使用できる名義の範囲は、藤里町教育委員会とする。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、事業の主催者から後援名義等の申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査のうえ、これを承認するものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる団体

(4) 新聞社、映画社又は学術研究機関

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が認めたもの

2 後援名義等を使用する事業は、その内容が次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 町民の福祉の向上に寄与するものであること。

(2) 公益性があること。

(3) 事業対象者の範囲がある程度の広さをもつこと。

(4) 教育委員会の行政運営に関する一般方針に反しないこと。

(5) 特定の政治活動又は宗教活動の目的を有しないこと。

(6) 当該事業の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

(申請の手続)

第4条 後援名義等の使用承認を受けようとする者は、「後援名義等使用申請書(様式第1号)」を原則として事業開始の一ヶ月前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

4 前項の通知は、「後援名義等使用承認通知書(様式第2号)」又は、「後援名義等使用不承認通知書(様式第3号)」によるものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 後援名義等を使用する事業の主催者は、事業計画等に変更が生じた場合、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、申請者に対し「事業実施報告書(様式第4号)」の提出を求めることができる。

(承認の取消)

第6条 後援名義等を使用する者が、第3条に定める承認規準に違反して事業を行い、又は行うおそれのある場合は、直ちに当該名義使用の承認を取りやめるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成21年11月10日から施行する。

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藤里町教育委員会後援名義等使用承認規程

平成21年11月10日 教育委員会訓令第2号

(平成21年11月10日施行)