○教育委員会職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和50年5月31日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年藤里町規則第1号)第8条の規定に基づき、職員の勤務時間の特例について定めるものとする。

(特例)

第2条 勤務条件の特殊性により勤務時間等の特例を適用する職及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 藤里幼稚園教諭の勤務時間等は、支障のない限り、次のとおりとし、園長からあらかじめ指示された勤務時間等により勤務するものとする。

(ア) A

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

(イ) B

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

(平22教委訓令3・一改)

(2) 学校校務員

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時30分まで

午後0時から午後0時45分まで

(ア)から(ウ)まで 削除

(平22教委訓令3・一改)(平12教委訓令2・一改)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和61年10月14日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和61年10月14日から施行する。

(平成3年11月7日教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年11月7日から施行する。

(平成5年3月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年3月4日から施行する。

(平成6年8月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年8月4日から施行する。

(平成7年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月8日教委訓令第3号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年2月3日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

教育委員会職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和50年5月31日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年5月31日 教育委員会訓令第2号
昭和61年10月14日 教育委員会訓令第1号
平成3年11月7日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成6年8月4日 教育委員会訓令第1号
平成7年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成9年12月8日 教育委員会訓令第3号
平成12年2月3日 教育委員会訓令第2号
平成22年2月10日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第5号