○藤里町外国青年人事評価要領
令和3年7月21日
教委訓令第4号
(総則)
第1条 外国青年の人事評価は藤里町招致外国青年任用規則(令和2年教委規則第1号)第17条に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施するものとする。
2 前項の人事評価は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な再任用を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者・評価者)
第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。
2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、次長又はその指定する者とする。
(評価の範囲)
第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職する外国青年とし、原則として全ての勤務地において実施するものとする。
(評価の期間)
第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで
(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで
(評価の方法)
第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、人事評価面接を実施する。
2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評価者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。
4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を外国語指導助手(ALT)人事評価記録書(様式第2号、以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。
5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。
6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフイードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。
附則
この要領は、令和3年8月1日から施行する。

