○藤里町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成21年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、藤里町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を藤里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校及び教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、懲戒を行うこと。
(6) 教育長の任免を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 学校及び公民館の敷地の設定及び変更を決定すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 教育委員会所管の各種委員会、審議会等の委員を委嘱すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(14) 教科用図書の採択に関すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
2 前項の処置については、教育長は、これを次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。