○藤里町教育委員会訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年3月28日

教委訓令第1号

(藤里町教育委員会訓令の形式の改正)

第1条 この訓令の施行の際現に公布されている教育委員会訓令の形式を藤里町訓令の形式を左横書きに改正する訓令(平成17年藤里町訓令第4号。以下「左横書き訓令」という。)の規定による訓令の改正の例により左横書きに改正する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による教育委員会訓令の改正が左横書き訓令の規定による訓令の改正の例によることが適当でないと認められるときは、その改正方法を教育委員長が別に定めることができる。

(委任)

第2条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の第2条の規定は適用せず、この訓令による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

藤里町教育委員会訓令の形式を左横書きに改正する訓令

平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号