○藤里町立学校条例

昭和39年4月7日

条例第30号

(設置)

第1条 本町に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校を設置する。

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 義務教育学校の管理について必要な事項は、藤里町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年11月18日条例第30号)

この条例は、昭和40年12月31日から施行する。

(昭和42年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第33号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

位置

藤里町立義務教育学校藤里学園

藤里町藤琴字鳥谷場218番地1

(平19条例20改正)

藤里町立学校条例

昭和39年4月7日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月7日 条例第30号
昭和40年11月18日 条例第30号
昭和42年12月18日 条例第24号
昭和45年1月28日 条例第3号
昭和46年12月18日 条例第24号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和57年12月16日 条例第33号
平成11年3月15日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第20号
令和3年6月8日 条例第11号