○藤里町立義務教育学校藤里学園管理規則

昭和41年12月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町立義務教育学校藤里学園(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(学期及び休業日等)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により学校の学期を次のように定める。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第3号及び第79条の規定による休業日を次のように定める。

(1) 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く4日間及び3月22日から3月31日まで

(2) 夏季休業日 7月23日から8月23日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで

(4) 開校記念日 6月8日

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

3 前項第1号から第3号までは、校長が教育委員会の承認を受けてその時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

4 教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又は休業日と授業日を繰り替えることができる。

(平12教委規則3・令7教委規則1・一部改正)

第3条 学校教育法施行規則第48条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前後措置の状況

(4) その他参考となる事項

第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。

2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届出るものとする。

3 前項の年間計画には少くとも学年別教科科目、道徳、特別活動及び学校行事等の活動の時間配当を記載するものとする。

4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

第5条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。

2 学校における教育活動の一つとして実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事について別に定める基準により校長が企画し、実施する。

3 前項に定める行事の実施にあたっては、校長があらかじめ教育委員会に届出るものとし、宿泊を要するときは承認を受けなければならない。

(学校以外の施設の利用)

第6条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者

(5) 利用に要する経費

(6) その他参考となるべき事項

(性行不良等の出席停止)

第7条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、当該児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により、教育委員会に報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による校長からの報告又は出席停止に係る意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(様式第2号)により、その理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の規定により命ずる出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平14教委規則1・全改・平成14教委規則1・一改)

(伝染病等による出席停止)

第7条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づく、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、出席停止報告書(様式第3号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第8条 校長は、校内又は教育活動の一つとして行う校外行事において、児童又は生徒の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに学校事故報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 前項の場所又は行事以外において発生した事故についても、教育上重大なものについては、同項の例によるものとする。

(教材の取扱い)

第9条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平12教委規則7・一部改正)

第10条 学校が教育活動の一つとして計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併用する図書

(2) 学習の過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳

第11条 学校は、教材の選定に当っては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(校務の分掌)

第12条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(不在代決)

第12条の2 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮をまたなければならない。

2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き全て後閲を受けなければならない。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第13条 校長は、県教育委員会の同意を得た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基づいて級を編制しなければならない。

2 校長は、毎年12月1日までに翌学年の学級編制について県教育委員会に協議し、同意を得るべき学年毎学級数及び学級数毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。

(平12教委規則3・一部改正)

(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)

第14条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言にあたる。

6 保健主事は、校長の監督を受け学校における保健に関する事項の管理にあたる。

7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(進路指導主事)

第14条の2 後期課程に進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整、指導及び助言にあたる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務長、主任主査、主査、主任及び主事)

第14条の3 学校に事務長、主任主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受けて、事務を掌理する。

3 主任主査は、上司の命を受けて、事務を総括する。

4 主査は、上司の命を受けて、特に高度な事務をつかさどる。

5 主任は、上司の命を受けて、高度な事務をつかさどる。

6 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

7 事務長、主任主査、主査、主任及び主事は、学校の校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則3・全改)

(職員会議)

第15条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定めることができる。

(学校評議員)

第16条 学校が保護者や地域住民等の意見を反映させながら、その協力を得て、より開かれた学校運営を推進するため教育委員会が必要と認めるときは、学校に学校評議員(以下「スクールサポーター」という。)を置くことができる。

2 スクールサポーターは、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 スクールサポーターの運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第17条 校長は、学校における教育活動全般について教職員等による評価を行い、その結果を教育長に報告し、保護者等に説明するものとする。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第18条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。

2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)の定めるところによる。

3 職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、健康管理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇は除く。)は校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。

4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。

(平12教委規則3・令7教委規則1・一部改正)

(週休日及び勤務時間等)

第19条 県費負担教職員の週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

3 休憩時間は、一斉に与えないことができる。

(平12教委規則3・平14教委規則3・平15教委規則1・一部改正)

(週休日の振替等)

第20条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。

(平12教委規則3・追加)

(職専免除)

第21条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。

(職員の出張等)

第22条 職員の公務のため出張する場合は、次によるものとする。

(1) 校長にあっては教育長の命令による。

(2) 校長以外の職員にあっては校長が命ずる。

(職員の衛生管理)

第23条 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、職員の安全と健康に関する業務に従事する。

(事務引継)

第24条 校長が、休職、退職又は他の学校へ転任を命ぜられたときは、速やかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引継ぎ連署の上、教育委員会に届けなければならない。

(1) 法定評簿

(2) 教育課程

(3) 職員の人事資料

(4) 財産、施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)

(5) 未了、未着手、その他懸案事項

(6) その他必要事項

2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられた場合は、速やかに担当の事務及びその保管する文書及び物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を得なければならない。

(管理の責任者)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の管理を総括しその整備に努力しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校施設等の管理を分担する。

(管理簿及び設備台帳)

第26条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(毀損又は亡失の報告)

第27条 校長は、学校施設等の一部又は全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(表簿)

第28条 学校には法令及び条例、規則等に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌及び卒業台帳 永年

(2) 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿及び統計表綴(法令、規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上

(3) 諸願届綴及び宿日直日誌 1年以上

(学校施設等の使用)

第29条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校施設等を社会教育その他公共のため使用させることができる。ただし、長期の使用又は異例の使用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 学校施設等を使用しようとする者は、学校施設等使用許可申請書(様式第5号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定により、学校施設等の使用を許可した場合には、教育委員会に報告しなければならない。

(警備、防火の計画等)

第30条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火その他の防災等の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防火その他の防災等について分任する。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第31条 校長は、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(令7教委規則1・一部改正)

(日直)

第32条 校長は、別に定める場合を除き、勤務日の勤務時間について、職員に日直の勤務を命じなければならない。

2 日直の勤務は、執務開始時刻に始まり、勤務日における執務終了時刻に終わる。

3 日直の勤務を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、更に外部との連絡及び文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

4 校長は、休日又は正規の勤務時間以外の時間において学校管理を行う職員を日直としておくものとする。

(学校警備の委託)

第33条 前条第4項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより、学校の警備等巡視について委託することができる。

(学校事務共同実施組織)

第34条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。

2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。

3 共同実施グループにはグループリーダーを置く。

4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令する。

5 グループリーダーは、共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

6 教育委員会は、グループリーダーを事務長として発令することができる。

7 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則3・新設)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各担当規定により承認を受けたものとみなす。

3 藤里町立小中学校管理規則(昭和32年藤里村教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月23日より適用する。

(昭和49年11月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年2月28日教委規則第5号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年4月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月10日より適用する。

(昭和55年3月11日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年6月21日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年6月27日から施行する。

(昭和63年3月8日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年9月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成9年2月6日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月7日教委規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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藤里町立義務教育学校藤里学園管理規則

昭和41年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月27日 教育委員会規則第2号
昭和42年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和42年8月9日 教育委員会規則第6号
昭和46年7月12日 教育委員会規則第3号
昭和47年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年12月6日 教育委員会規則第3号
昭和49年11月15日 教育委員会規則第4号
昭和51年2月28日 教育委員会規則第5号
昭和51年4月5日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月15日 教育委員会規則第4号
昭和54年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和57年6月21日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月8日 教育委員会規則第1号
平成4年9月9日 教育委員会規則第4号
平成9年2月6日 教育委員会規則第2号
平成12年3月16日 教育委員会規則第3号
平成12年12月7日 教育委員会規則第7号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年3月5日 教育委員会規則第3号
平成15年3月5日 教育委員会規則第1号
平成18年3月10日 教育委員会規則第1号
平成22年1月15日 教育委員会規則第1号
平成27年10月1日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第6号
令和7年12月1日 教育委員会規則第1号