○藤里町教育支援委員会運営規則
昭和53年12月2日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町教育支援委員会条例(昭和53年藤里町条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則1・一改)
(調査員)
第2条 教育長は、専門の事項を調査するため、委員の中から調査員として任命することができる。
2 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(会議)
第3条 委員会の開催は、年1回以上開くものとする。
(委員)
第4条 委員会の委員は、条例で定める範囲内で、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 医師 校医
(2) 教育関係者 学校長、特別支援学級担当者及び幼稚園教諭代表
(3) 関係行政職員 保健師、保育園保育士代表及び児童相談所員
(平12教委規則9・一改)
(任務)
第5条 委員会の任務は、教育委員会からの諮問に応じ、就学予定者及び児童生徒の障害の判別を行い、その結果を教育委員会に報告することとし、その主な事項は次のとおりとする。
(1) 障害児の実態把握
(平28教委規則1・一改)
(2) 就学猶予及び免除の検討
(3) 特別支援学校及び学校への就学判別
(4) 教育相談について指導助言
(5) 社会啓発に関する助言
(6) その他必要な事項
(判別の手順)
第6条 委員会の判別の手順は、次のとおり行う。
(1) 教育委員会は、判別の必要な者について、審査依頼書に必要な書類を添付して、委員会に判別を諮問する。
(2) 会長は、判別依頼のあった者のうち、必要あるものについて再検査を行い、判別に関する資料を整える。
(3) 判別困難な者については、秋田県教育委員会に判別を依頼することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、藤里町教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月7日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。