○藤里町立義務教育学校藤里学園学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成9年3月3日

教委規則第6号

藤里町立義務教育学校藤里学園の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条の定める職とする。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 藤里町立小中学校事務職員の職の設置に関する規則(昭和53年教委規則第5号)は、この規則の施行と同時に廃止する。

(令和5年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町立義務教育学校藤里学園学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成9年3月3日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月3日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第8号