○藤里町立義務教育学校藤里学園プール開放実施要項
平成16年6月8日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 藤里町立義務教育学校藤里学園(以下「藤里学園」という。)の夏季休業中に学校プールを開放し、町民の体力増進・泳力向上に努めるとともに、夏休みの地域の、親子コミュニケーションの場として提供するものである。
(開放する学校プール)
第2条 藤里学園 藤琴字鳥谷場218番地1
(開放期間)
第3条 7月23日から8月25日まで
(開放時間)
第4条 午前の部 午前10時から正午まで
午後の部 午後1時から午後4時まで
(利用対象者)
第5条 藤里町在住在勤の方及びその家族(ただし、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)2年生以下の方は成人者が同伴すること)
(利用料)
第6条 無料
(利用方法)
第7条 学校プールを利用するときは監視人に申出し、必ず氏名、電話番号等を記入してください。
2 プールでの安全を図るため監視員を配置しますが、必ずその指示に従ってください。
3 プール利用にあたっては、「利用上の注意事項」を守ってください。
4 水泳指導はいたしません。
5 場内でのケガ、遊泳中の事故等の場合応急措置はいたしますが、利用者の責任において対応をお願いします。
(入場制限)
第8条 混雑時には入場を一時制限するときがあります。
(開放の中止)
第9条 次の場合には開放の中止、又は中断をすることがあります。
(1) 天候不順の場合(雨・風・強風等)
(2) 気温及び水温が規定値に達していなかった場合
(3) 光化学スモッグ警報が発令された場合
(4) 管理運営上不適当と認めた場合
(利用できない人)
第10条 全身運動に支障のある方
・ツベルクリン反応陽転1年未満の方
・結核、肋膜炎、喘息及び肺気腫の方
・高度の貧血者及び肝臓疾患の方
2 特に循環器に支障がある方
・慢性心臓病及び先天性心臓疾患の方
・心臓に以上のある心臓疾患の方
・心臓に異常のある脚気のある方
3 眼、耳及び皮膚に炎症のある方
・外耳炎又は中耳炎の方
・角膜炎又は結膜炎の方
・水虫、ジンマシン又は湿疹の方
4 全身又は一部に痙攣のおそれのある方
5 その他
・予防接種直後の方
・皮膚に腫れ物又は切り傷のある方
・当日の健康状態が悪い方
附則
この訓令は、平成16年6月28日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。