○藤里町立義務教育学校藤里学園プール開放実施要項

平成16年6月8日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 藤里町立義務教育学校藤里学園(以下「藤里学園」という。)の夏季休業中に学校プールを開放し、町民の体力増進・泳力向上に努めるとともに、夏休みの地域の、親子コミュニケーションの場として提供するものである。

(開放する学校プール)

第2条 藤里学園 藤琴字鳥谷場218番地1

(開放期間)

第3条 7月23日から8月25日まで

(開放時間)

第4条 午前の部 午前10時から正午まで

午後の部 午後1時から午後4時まで

(利用対象者)

第5条 藤里町在住在勤の方及びその家族(ただし、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)2年生以下の方は成人者が同伴すること)

(利用料)

第6条 無料

(利用方法)

第7条 学校プールを利用するときは監視人に申出し、必ず氏名、電話番号等を記入してください。

2 プールでの安全を図るため監視員を配置しますが、必ずその指示に従ってください。

3 プール利用にあたっては、「利用上の注意事項」を守ってください。

4 水泳指導はいたしません。

5 場内でのケガ、遊泳中の事故等の場合応急措置はいたしますが、利用者の責任において対応をお願いします。

(入場制限)

第8条 混雑時には入場を一時制限するときがあります。

(開放の中止)

第9条 次の場合には開放の中止、又は中断をすることがあります。

(1) 天候不順の場合(雨・風・強風等)

(2) 気温及び水温が規定値に達していなかった場合

(3) 光化学スモッグ警報が発令された場合

(4) 管理運営上不適当と認めた場合

(利用できない人)

第10条 全身運動に支障のある方

・ツベルクリン反応陽転1年未満の方

・結核、肋膜炎、喘息及び肺気腫の方

・高度の貧血者及び肝臓疾患の方

2 特に循環器に支障がある方

・慢性心臓病及び先天性心臓疾患の方

・心臓に以上のある心臓疾患の方

・心臓に異常のある脚気のある方

3 眼、耳及び皮膚に炎症のある方

・外耳炎又は中耳炎の方

・角膜炎又は結膜炎の方

・水虫、ジンマシン又は湿疹の方

4 全身又は一部に痙攣のおそれのある方

5 その他

・予防接種直後の方

・皮膚に腫れ物又は切り傷のある方

・当日の健康状態が悪い方

この訓令は、平成16年6月28日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町立義務教育学校藤里学園プール開放実施要項

平成16年6月8日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)