○藤里町立義務教育学校藤里学園モバイルルーター貸与規程

令和4年4月1日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、藤里町立義務教育学校藤里学園(以下「藤里学園」という。)に在籍する児童生徒に対する、モバイルルーターの貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与物品)

第2条 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学習用タブレットをインターネットに接続するための機器(以下「モバイルルーター」という。)

(貸与対象者)

第3条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 藤里学園に在籍する児童生徒のうち、インターネットに接続するための家庭内の通信環境が整っていない藤里町就学援助費給付要綱(平成18年教委訓令第1号)に基づく就学援助を受けている世帯の者で、貸与を希望する者

(貸与期間)

第4条 貸与物品の貸与期間は、第7条第2項の規定により貸与を決定した日から藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が第3条第1号に該当しなくなった場合、貸与物品を直ちに返却しなければならない。

(貸与にかかる費用)

第5条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。

(管理)

第6条 教育委員会は、貸与状況を常に明らかにするためにモバイルルーター貸与管理台帳(様式第1号)(以下「管理台帳」という。)を藤里学園に備えるものとする。

2 教育委員会は校長に、学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。

3 校長は、貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。

(貸与の申請)

第7条 モバイルルーターの貸与を受けようとする者は、モバイルルーター借用申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、モバイルルーター貸与決定通知書(様式第3号)により、利用者に通知する。

(貸与物品の変更)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者に貸与した貸与物品を変更することができる。

(貸与物品の取扱い)

第9条 利用者は、貸与物品の使用方法及び取扱いについて教育委員会及び校長の指導に従い、細心の注意をもって貸与物品を管理しなければならない。

2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却し、担保の設定をし、廃棄し、又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 貸与物品を教育の目的以外に使用すること。

(5) その他モバイルルーターの貸与の目的に反すること。

3 利用者は、教育委員会又は校長から貸与物品の管理運営に当たり必要な指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第10条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品をインターネットに接続して使用する際は、フィルタリングなど児童生徒が安全にインターネットを使用するための制限をかけること。

(2) 貸与物品には、学習用タブレット以外の機器等を接続しないこと。

(3) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。

(4) 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。

(インターネット通信等に係る経費)

第11条 貸与を受けたモバイルルーターを利用するための通信会社との契約及びその設定は、利用者が行う。それに係る通信費等の費用は、利用者の負担とする。

(紛失、盗難又は毀損の届出)

第12条 利用者は、貸与物品の紛失若しくは盗難があったとき又はその責めに帰すべき事由により貸与物品が毀損したときは、直ちにモバイルルーター紛失・盗難・毀損届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、紛失、盗難又は毀損の理由が利用者の故意又は第9条の規定に違反する行為によるものと認められるときは、利用者がその現品若しくは対価により弁償し、又は修繕等の原状復旧に要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、利用者の責めに帰すべき事由により、町又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。

2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、町は、その責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第14条 教育委員会は、第4条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、藤里学園に在籍しなくなったとき。

(2) 貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与の決定を取り消したときは、モバイルルーター貸与決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知する。

(貸与物品の返却)

第15条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、教育委員会が別に定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。

3 利用者は、貸与物品の返却に際し、モバイルルーター返却届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 利用者は、貸与物品の返却時に、第12条に規定する貸与物品の毀損が発覚した場合は、利用者の負担において修繕し、又は弁償しなければならない。

5 利用者が、貸与物品を第1項又は第2項の返却日までに返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、利用者は、貸与物品の価額を弁償しなければならない。

6 校長は、第1項から第3項までの規定により貸与物品が返却されたときは、返却届により当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないことを確認するものとする。

(連帯保証)

第16条 利用者の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)は、第11条から第13条まで及び前条の規定により利用者が負担すべき一切の債務について当該利用者に連帯して保証しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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藤里町立義務教育学校藤里学園モバイルルーター貸与規程

令和4年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)