○藤里町立幼稚園設置条例

昭和40年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づき、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助成することを目的として、町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤里町立藤里幼稚園

位置 藤里町藤琴字鳥谷場223番地

(入園定数)

第3条 幼稚園の収容定数は、160名とする。

(入園児)

第4条 幼稚園に入園することができる者は、小学校就学前3年以内の幼児とする。

(入園除外)

第5条 園長は、次の各号の一に該当するときは、入園を許可しないことができる。

(1) 幼児が感染症疾患を有する場合

(平17条例7・一部改正)

(2) 幼児が身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) 幼児が入園者の数が収容定数に達した場合

(4) その他園長が幼稚園管理上不適当と認めた場合

(教育課程)

第6条 幼稚園の教育課程は、文部科学省の編成に係る幼稚園教育要領を基準として藤里町教育委員会が別に定める。

(平12条例35・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の経営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第25号)

この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年9月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町立幼稚園設置条例

昭和40年3月20日 条例第16号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第16号
昭和40年12月18日 条例第31号
昭和46年4月15日 条例第11号
昭和47年3月11日 条例第4号
昭和47年10月6日 条例第13号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和51年3月9日 条例第13号
昭和52年3月23日 条例第15号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第5号
平成12年12月14日 条例第35号
平成17年3月15日 条例第7号
平成28年3月2日 条例第13号
平成28年12月13日 条例第25号
令和6年9月11日 条例第28号