○藤里町立幼稚園預かり保育の運営に関する規則

平成15年3月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町立幼稚園預かり保育に関する条例(平成15年藤里町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(預かり保育の実施日)

第2条 預かり保育の実施日は、幼稚園における教育日及び毎週土曜日と長期休業日等とする。ただし、次の日は除く。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(4) 幼稚園長が指定する日

(預かり保育の時間)

第3条 預かり保育を実施する時間は、教育日においては午前7時30分から午前9時まで、午後は教育課程に係る教育終了時刻から午後6時30分まで、土曜日及び長期休業日等においては、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(預かり保育の内容)

第4条 預かり保育の内容は、幼児が落ち着いて遊べるような活動を中心としたものとする。

(預かり保育の申込)

第5条 長期預かり保育の実施を希望する保護者は、長期預かり保育実施申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、1週間前までに幼稚園長に提出しなければならない。

(令2教委規則8・一改)

2 一時預かり保育の実施を希望する保護者は、一時預かり保育実施申込書(様式第2号)に必要事項を記載して、2日前までに(ただし、急を要する場合を除く。)幼稚園長に提出しなければならない。

(令2教委規則8・新設)

3 幼稚園長は、条例第4条に規定する要件の該当の有無等を考慮して、預かり保育の実施の可否を決定するものとする。

4 幼稚園長は、前項の決定について、長期預かり保育実施承諾書(様式第1号)又は一時預かり保育実施承諾書(様式第2号)又は預かり保育実施不承諾書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

(令2教委規則8・一改)

5 幼稚園長は、第3項に定める決定をした場合は、預かり保育実施名簿(様式第4号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(令2教委規則8・一改)

(預かり保育の中止)

第6条 長期預かり保育を中止する場合は、長期預かり保育実施中止届(様式第5号)を幼稚園長に提出しなければならない。

(令2教委規則8・一改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令2教委規則8・新設)

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(令2教委規則8・新設)

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(令2教委規則8・新設)

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(令2教委規則8・新設)

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(令2教委規則8・新設)

様式 略 削除

(令2教委規則8・一改)

藤里町立幼稚園預かり保育の運営に関する規則

平成15年3月5日 教育委員会規則第3号

(令和4年1月1日施行)