○すこやか子育て支援事業支給要綱

平成17年8月4日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、藤里町において実施するすこやか子育て支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項から第4項、第6項及び第11項の規定によるほか、次に定めるところによる。

(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養している者」又は「配偶者のない男子で現に児童を扶養している者」をいう。

(2) 一般世帯 ひとり親の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)以外の世帯をいう。

(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。

(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける事業をいう。

(5) 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監督の対象となる施設をいう。

(6) 公定価格 法第27条第3項第1号及び法第29条第3項第1号に規定する費用の額をいう。

(7) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。

(8) 教育・保育給付第1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(9) 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(10) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。

(11) 教育・保育給付第3号認定子ども 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(12) 保護者等 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者若しくは法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又は法第20条第1項若しくは法第30条の5第1項の認定を受けない子どもにあってはその扶養義務者

(令元教委訓令2・一改)

(助成内容)

第3条 藤里町に居住地を有する子どもの保護者等に対して、次の次条から第7条に基づき、支援を行うものとする。

(令元教委訓令2・一改)

(令7教委訓令2・一部改正)

(階層区分)

第4条 階層区分は次のとおりとする。

(1) 教育・保育給付第1号認定子ども

階層区分

該当する世帯

第1階層

生活保護世帯

第2階層

市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。)

第3階層

市町村民税所得割課税額 77,101円未満

第4階層

市町村民税所得割課税額 211,201円未満

第5階層

市町村民税所得割課税額 211,201円以上

(2) 教育・保育給付第2号認定子ども及び教育・保育給付第3号認定子ども

階層区分

該当する世帯

第1階層

生活保護世帯

第2階層

市町村民税非課税世帯

第3階層

市町村民税所得割課税額 48,600円未満

第4階層

市町村民税所得割課税額 97,000円未満

第5階層

市町村民税所得割課税額 169,000円未満

第6階層

市町村民税所得割課税額 301,000円未満

第7階層

市町村民税所得割課税額 397,000円未満

第8階層

市町村民税所得割課税額 397,000円以上

(令元教委訓令2・新設)

(助成の対象となる範囲)

第5条 助成の対象となる範囲は次のとおりとする。

(1) 保育料助成事業

 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者

(ア) 教育・保育給付第1号認定子ども

(a) 階層区分第1階層から第4階層に属する世帯の保護者等

(b) 階層区分第5階層に属する世帯のうち、市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

(イ) 教育・保育給付次号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)

(a) 階層区分第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(b) 階層区分第6階層に属する世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

(ウ) 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)

(a) 階層区分第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(b) 階層区分第6階層に属する世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者

(ア) 幼稚園の利用

(a) 前条(1)の階層区分を準用した第1階層から第4階層に属する世帯の保護者等

(b) 前条(1)の階層区分を準用した第5階層に属する世帯のうち市町村民税所得割課税額が348,900円以下の世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

(イ) 保育機能施設等の利用(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども)

(a) 前条(2)の階層区分を準用した第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(b) 前条(2)の階層区分を準用した第6階層に属する世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

(ウ) 保育機能施設等の利用(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しない子ども)

(a) 前条(2)の階層区分を準用した第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(b) 前条(2)の階層区分を準用した第6階層に属する世帯の、第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降の保護者等

(2) 副食費助成事業

 法第27条第1項の規定による施設型給付費及び法第29条第1項の規定による地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第28条第1項に規定する特例施設型給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者

(ア) 教育・保育給付第1号認定子ども

階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)

階層区分第4階層から第8階層に属する世帯(うち、一般世帯においては市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯を、ひとり親世帯においては市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯を除く。)の保護者等

 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者

(ア) 幼稚園の利用

第4(1)の階層区分を準用した第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 保育機能施設等の利用(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども)

第4(2)の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等

(令元教委訓令2・新設)

(令7教委訓令2・一部改正)

(助成の対象となる費用)

第6条 助成の対象となる費用は次のとおりとする。

(1) 保育料助成事業

 前条(1)(ア)及び(イ)並びに(ウ)の第1階層及び第2階層においては、「藤里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成27年3月11日条例第1号。以下「条例」という。)第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特定負担額)を構成する費用のうち、保護者等が負担する額として藤里町が認めた費用とし、法附則第6条第4項で規定する徴収額についてもこれを準用する。

 前条(1)(ウ)の第3階層から第6階層においては、条例第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額(基本負担額)並びに条例第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特定負担額)のうち、保護者等が負担する額として藤里町が認めた費用とし、法附則第6条第4項で規定する徴収額についてもこれを準用する。

 前条(1)(ア)及び(イ)においては、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第55条第1項に定める利用料のうち、保護者等が負担する額として藤里町が認めた費用とする。ただし、前条(1)(イ)に該当する保護者等のうち、法第30条の5第1項の認定を受けない者にあっては、保護者等が負担する額のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第28条の16各号に相当する費用を除いた額とする。

 前条(1)(ウ)においては、基準第55条第1項に定める利用料及び規則第28条の16第3号の費用のうち、藤里町において、保護者等が負担する額として認めた費用とする。ただし、法第30条の5第1項の認定を受けない者にあっては、保護者等が負担する額のうち、規則第28条の16第1号、第2号、第4号及び第5号に相当する費用を除いた額とする。

(2) 副食費助成事業

対象となる子ども1人あたり、月額4,900円と次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。

 前条(2)アにおいては、条例第13条第4項第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額とする。

 前条(2)イにおいては、規則第28条の16第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額又はこれに相当する額とする。ただし、前条(2)(ア)においては、小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の副食の提供に係る費用を除く。

(令元教委訓令2・新設)

(令7教委訓令2・一部改正)

(助成額)

第7条 助成額は次のとおりとする。

(1) 保育料助成事業(保護者等が一般世帯に属するとき)

 第5条(1)(ア)(a)の第1階層から第3階層においては前条(1)アの1/2の額、第4階層においては同1/4の額とする。

 第5条(1)(イ)(a)の第1階層から第3階層においては前条(1)アの1/2の額、第4階層及び第5階層においては同1/4の額とする。

 第5条(1)(ウ)(a)の第1階層及び第2階層においては前条(1)アの1/2の額とし、第3階層においては前条(1)イの1/2の額、第4階層及び第5階層においては同1/4の額とする。

 第5条(1)(ア)(a)の第1階層から第3階層においては前条(1)ウの1/2の額、第4階層においては同1/4の額とする。

 第5条(1)(イ)(a)の第1階層から第3階層においては前条(1)ウの1/2の額、第4階層及び第5階層においては同1/4の額とする。

 第5条(1)(ウ)(a)の第1階層から第3階層においては前条(1)エの1/2の額、第4階層及び第5階層においては同1/4の額とする。

 からの規定にかかわらず、第2子以降で第5条(1)(ア)(a)若しくは(イ)(a)又は(ウ)(a)の第1階層若しくは第2階層に該当する場合は前条(1)アの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)の第3階層から第5階層のいずれかに該当する場合は前条(1)イの10/10の額、第5条(1)(ア)(a)又は(イ)(a)に該当する場合は前条(1)ウの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)に該当する場合は前条(1)エの10/10の額とする。

 からの規定にかかわらず、平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降(に該当する者を除く。)第5条(1)(ア)(a)若しくは(イ)(a)又は(ウ)(a)の第1階層若しくは第2階層に該当する場合は前条(1)アの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)の第3階層から第5階層のいずれかに該当する場合は前条(1)イの10/10の額、第5条(1)(ア)(a)又は(イ)(a)に該当する場合は前条(1)ウの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)に該当する場合は前条(1)エの10/10の額とする。

 第5条(1)(ア)(b)又は(イ)(b)に該当する場合は前条(1)アの1/2の額、第5条(1)(ウ)(b)に該当する場合は前条(1)イの1/2の額、第5条(1)(ア)(b)又は(イ)(b)に該当する場合は前条(1)ウの1/2の額、第5条(1)(ウ)(b)に該当する場合は前条(1)エの1/2の額とする。

(2) 保育料助成事業(保護者等がひとり親世帯に属するとき)

 第5条(1)(ア)(a)若しくは(イ)(a)又は(ウ)(a)の第1階層若しくは第2階層に該当する場合は前条(1)アの1/2の額、第5条(1)(ウ)(a)の第3階層から第5階層のいずれかに該当する場合は前条(1)イの1/2の額、第5条(1)(ア)(a)又は(イ)(a)に該当する場合は前条(1)ウの1/2の額、第5条(1)(ウ)(a)に該当する場合は前条(1)エの1/2の額とする。

 の規定にかかわらず、第2子以降で第5条(1)(ア)(a)若しくは(イ)(a)又は(ウ)(a)の第1階層若しくは第2階層に該当する場合は前条(1)アの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)の第3階層から第5階層のいずれかに該当する場合は前条(1)イの10/10の額、第5条(1)(ア)(a)又は(イ)(a)に該当する場合は前条(1)ウの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)に該当する場合は前条(1)エの10/10の額とする。

 の規定にかかわらず、平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降(に該当する者を除く。)第5条(1)(ア)(a)若しくは(イ)(a)又は(ウ)(a)の第1階層若しくは第2階層に該当する場合は前条(1)アの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)の第3階層から第5階層のいずれかに該当する場合は前条(1)イの10/10の額、第5条(1)(ア)(a)又は(イ)(a)に該当する場合は前条(1)ウの10/10の額、第5条(1)(ウ)(a)に該当する場合は前条(1)エの10/10の額とする。

 第5条(1)(ア)(b)又は(イ)(b)に該当する場合は前条(1)アの1/2の額、第5条(1)(ウ)(b)に該当する場合は前条(1)イの1/2の額、第5条(1)(ア)(b)又は(イ)(b)に該当する場合は前条(1)ウの1/2の額、第5条(1)(ウ)(b)に該当する場合は前条(1)エの1/2の額とする。

(3) 副食費助成事業(保護者等が一般世帯に属するとき)

 第5条(2)(ア)の第4階層においては前条(2)アの1/2の額、また第5階層においては同1/4の額とし、更に第5条(2)(ア)の第4階層においては前条(2)イの1/2の額及び第5階層においては同1/4の額とする。

 第5条(2)(イ)の第4階層及び第5階層においては前条(2)アの1/2の額、また第6階層から第8階層においては同1/4の額とし、更に第5条(2)(イ)の第1階層から第5階層においては前条(2)イの1/2の額及び第6階層から第8階層においては同1/4の額とする。

 及びの規定にかかわらず、第2子以降で第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)アの10/10の額とし、第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)イの10/10の額とする。

 及びの規定にかかわらず、平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降(に該当する者を除く。)第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)アの10/10の額とし、第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)イの10/10の額とする。

(4) 副食費助成事業(保護者等がひとり親世帯に属するとき)

 第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)アの1/2の額とし、第5条(2)(ア)及び(イ)に該当する場合は前条(2)イの1/2の額とする。

 の規定にかかわらず、第2子以降で第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)アの10/10の額とし、第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)イの10/10の額とする。

 の規定にかかわらず、平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降及び当該子と同一戸籍の第2子以降(に該当する者を除く。)第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)アの10/10の額とし、第5条(2)(ア)又は(イ)に該当する場合は前条(2)イの10/10の額とする。

(令元教委訓令2・一改)

(令7教委訓令2・一部改正)

(保護者の申請等)

第8条 原則として、保護者からの申請に基づき支援するものとする。

2 保育料助成を受けようとする保護者は「すこやか子育て支援事業助成申請書(様式第1号)」を提出しなければならない。

(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

3 町長は、申請に基づき本事業の対象とすることを決定した場合は、「すこやか子育て支援事業決定通知書(様式第2号)」を、対象としないことを決定した場合は「すこやか子育て支援事業申請却下通知書(様式第3号)」を、保護者に対して通知するものとする。

(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

4 保護者は、次に該当する場合には、町長に対し「住所等変更届出書(様式第4号)」、「申立書(様式第5号)」又は「所得状況変更届出書(様式第6号)」を提出しなければならない。ただし、県乳幼児福祉医療制度における届出を確認することで、これに代えることができるものとする。

(1) 子ども、保護者等の氏名等に変更があった場合(様式第4号)

(2) 子どもの利用施設に変更があった場合(様式第4号)

(3) 第3子以降が出生した場合(様式第4号)

(4) 他市町村に転出した場合(様式第4号)

(5) 子どもが死亡した場合(様式第4号)

(6) 保護者等の所得状況に変更があった場合(様式第6号)

(7) 配偶者との死別又は離婚等によりひとり親家庭となった場合(様式第4号)

(8) ひとり親家庭における保護者が再婚した場合(様式第4号)

(9) ひとり親家庭であることが戸籍謄本で確認できない場合(様式第5号)

(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

(支援対象期間)

第9条 支援対象期間は、次のとおりとする。

(1) 保育料助成 子どもにおける保育所等入所に伴う期間とする。

(令元教委訓令2・一改)

(保護者への支援)

第10条 藤里町長は、保護者等への支援にあたり、次のとおり行うものとする。

(1) 保育料助成 原則、助成額を減免するものとする。補助する場合においては、別途定めるものとする。

(令元教委訓令2・一改)

(関係帳簿の整備等)

第11条 この業務を実施するにあたり、藤里町は関係帳簿を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年8月4日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以前に出生した第3子以降の幼児に関する保育料助成については、改正後の要綱第3条及び第5条の規定に関わらず、なお従前の例による。

(すこやか子育て支援事業費免除要綱の廃止)

3 すこやか子育て支援事業費免除要綱(平成3年教委訓令第1号)は廃止する。

(平成21年7月2日教委訓令第1号)

1 この要綱は、平成21年7月2日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、改正後の要綱第3条第1項ア及びイについては、同年8月1日から施行する。

2 対象児童が一般世帯に属する平成17年4月2日以降に出生の幼児に関する保育料助成については、平成21年7月31日までの間、なお従前の例による。

3 藤里町ひとり親家庭児童保育援助費補助事業実施要綱(平成12年10月1日訓令第16号)は、廃止する。ただし、改正後の要綱第3条第2号の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、当該各号に基づく助成とする。

(1) 対象児童がひとり親世帯に属する場合に、平成19年4月1日以前に出生した幼児で前年分の所得税額1,500円未満世帯のものに関する保育料助成については、7/10助成とする。

(2) 対象児童がひとり親世帯に属する場合に、平成21年4月1日以前に出生した乳児で前年分の所得税額1,500円未満世帯のものに関する保育料助成については、1/2助成とする。

(平成22年6月7日教委訓令第4号)

この要綱は、平成22年6月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委訓令第2号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年12月13日教委訓令第2号)

この要綱は、平成28年12月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日教委訓令第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日教委訓令第2号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委訓令第5号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令第2号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

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(令元教委訓令2、令3教委訓令5・一改)

すこやか子育て支援事業支給要綱

平成17年8月4日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月4日 教育委員会訓令第2号
平成21年7月2日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月7日 教育委員会訓令第4号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年9月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年12月13日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和元年9月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月27日 教育委員会訓令第5号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第10号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第2号