○藤里町奨学会設置条例

昭和30年3月29日

条例第1号の2

第1条 この会は、藤里町奨学会(以下「奨学会」という。)と称し、事務所を藤里町教育委員会の事務局に置く。

第2条 この会は、藤里町民の子弟で義務教育終了し心身共に健康で学業成績優良にして更に上級学校(第11条に掲げる学校等をいう。)に進学する為経済的理由で修学困難な者に対して、学資金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

第3条 この会は、会長及び副会長各1名及び評議員8名をもって組織する。

第4条 会長は藤里町長及び副会長は藤里町教育委員会教育長とする。

(平27条例12・一改)

第5条 評議員は、左に掲げる者の中から藤里町長が委嘱する。

(1) 藤里町議会議員 2名

(2) 藤里町教育委員会委員 1名

(3) 義務教育学校長 1名

(4) 学識経験者 4名

第6条 評議員の任期は、2ケ年とする。ただし、前条第1号から第3号までに掲げる者は、その職にある期間とする。

第7条 会長は、会務を統理し会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。

第8条 会長は会議を招集し、会議は半数以上の出席により成立する。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 この会には、次の職員を置くことができる。

幹事 1名

書記 1名

2 幹事及び書記は会長が委嘱し、会長の命により会務を処理する。

第10条 この会は、概ね次の事項を行う。

(1) 奨学生の選考

(2) 奨学生の事務処理

(3) その他の目的達成に必要と認める事項

第10条の2 この会は、前条に掲げる事項のほか、別表に掲げる資金を貸し付ける融資機関に対する利子補給に関し、町長の諮問に応じ、意見を述べるほか、その職務を行うために必要な調査をすることができる。

第11条 この条例で奨学生とは、学資金の貸与を受けて次に掲げる学校等に在学する者をいい、奨学金とは、奨学生に貸与する学資金をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による修業年限4年制の大学

(2) 学校教育法による修学年限6年制の大学

(平18条例25追加)

(3) 学校教育法による短期大学

(4) 学校教育法による高等専門学校

(5) 学校教育法による高等学校

(6) 学校教育法による専修学校の専門課程

(7) 学校教育法による専修学校の高等課程及び各種学校。ただし、予備校は除く。

(平18条例25)

第12条 奨学会の貸与額は、1人につき、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号第2号第3号及び第6号の者は、毎月45,000円以内とする。

(2) 前条第1項第4号第5号及び第7号の者は、毎月20,000円以内とする。

(平18条例25、平28条例12・一改)

2 前条第1項第2号の者は、希望した場合において前項第1号で規定する貸与額に毎月30,000円を併せて貸与することができる。

(平18条例25)

3 奨学会の貸与を受ける者の数は、毎年度予算の範囲内で定める。

第13条 奨学生が2カ月以上にわたって休学又は欠席(以下「休学等」という。)したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

2 前項による休学等の理由が病気等本人の非によらず、しかも当該月の授業料を納付している場合は、その期間を前項に定める休止期間から除外することができる。

3 第1項による休止期間は、1カ月を単位とし、休学等が月の半数に満たない場合は、含まないものとする。

第14条 会長は、次の各号に該当したときは、奨学金を停止し、かつ、既に貸与した金額を償還させるものとする。

(1) 奨学生が特別の事情により修学の見込みないと認められるとき。

(2) 奨学生が半途退学したとき。

(3) その他貸与不適当と認めたとき。

第15条 第11条第1項に規定する奨学生は、卒業その他の事由により、奨学金貸与の事実が止んだ月の翌月から6カ月を経過した後、月賦、年賦又は1箇年以内の割賦の方法により償還しなければならない。ただし、奨学金はいつでも繰上償還することができる。

(平28条例12・一改)

2 前項の償還期限は12年以内(据置期間を含む。)を超えることはできない。

第16条 奨学会償還金の納入期日は、各月の25日とする。ただし、納入期日が休日と合致した場合はその翌日とする。

2 第14条の規定により償還を命じられた場合は、その事由の発生した翌月の末日とする。

(平28条例12・一改)

第17条 奨学金を受けた者が死亡したときは、償還金を免除することができる。

2 会長は、奨学生のうち、災害その他特別の事情により、償還の義務を履行することができないものがあると認めたときは、その年度の償還金を軽減し、又は償還期限を延期することができる。

第18条 奨学金は、無利息とする。

第19条 奨学金償還金の徴収に関し、督促状を発したときは、藤里町諸収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)に準じて督促手数料及び延滞金を徴収する。

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 藤里村奨学会設置条例(昭和30年藤里村条例第18号)は、この条例施行日に廃止する。

3 旧条例による奨学生は、昭和33年4月1日よりこの条例による奨学生に切替するものとする。

(昭和34年5月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月3日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の藤里町奨学会設置条例の規定に基づいて貸与した奨学金の償還額及び償還期限については、なお従前の例による。

(昭和52年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(貸与額の適用)

2 改正後の藤里町奨学会設置条例第12条の貸与額は、既に貸与した期間を除いて在学者等にも適用する。

(償還期限等の適用)

3 この条例の施行日において既に償還している者及び平成4年4月に新規償還する者の奨学金の償還額及び償還期限については、なお従前の例による。

(平成6年3月11日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月28日から適用する。

(平成18年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第4条の規定は適用せず、この条例による改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月2日条例第12号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(貸与額の適用)

2 改正後の藤里町奨学会設置条例第12条の貸与額は、既に貸与した期間を除いて在学者等にも適用する。

(償還期限等の適用)

3 この条例の施行日において既に償還している者の奨学金の償還額及び償還期限については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

資金の種類

農家子弟育英資金

秋田県農業青少年育成資金制度要綱に定める大学等修学資金

藤里町奨学会設置条例

昭和30年3月29日 条例第1号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月29日 条例第1号の2
昭和34年5月17日 条例第6号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和39年3月9日 条例第25号
昭和42年3月10日 条例第8号
昭和42年4月28日 条例第15号
昭和42年9月28日 条例第20号
昭和46年3月19日 条例第3号
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和50年3月18日 条例第6号
昭和51年3月9日 条例第2号
昭和51年4月3日 条例第18号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和53年3月16日 条例第2号
昭和54年3月23日 条例第8号
昭和55年3月8日 条例第3号
昭和56年3月21日 条例第1号
昭和56年5月1日 条例第25号
昭和57年3月13日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第18号
昭和60年3月26日 条例第6号
平成4年3月13日 条例第10号
平成6年3月11日 条例第11号
平成10年3月6日 条例第18号
平成10年9月22日 条例第34号
平成18年6月30日 条例第25号
平成27年3月11日 条例第12号
平成28年3月2日 条例第12号
令和5年3月1日 条例第11号