○藤里町学校給食共同調理場設置等に関する条例
昭和56年3月21日
条例第19号
学校給食共同調理場設置等に関する条例(昭和41年藤里町条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 藤里町立義務教育学校等の給食実施のため、その調理等を一括処理する施設として、藤里町学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町学校給食センター
(2) 位置 藤里町藤琴字荒川37番地2
(平25条例10一改)
番号 | 左欄 | 右欄 |
1 | 所長 | 上司の命を受けて給食センターに属する事務を掌理し、所属職員を指導監督する。 |
2 | 事務職員 | 上司の命を受けて事務を掌る。 |
3 | 技術手 | 給食物資の輸送及び施設、設備の整備操作に従事する。 |
4 | 栄養士 | 献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。 |
5 | 調理員 | 調理等に従事する。 |
(運営委員会)
第4条 給食センターには、その運営を適切かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する意見を述べるほか、その職務を行うために必要な調査研究を行う。
(委員会の委員)
第5条 委員会は、17名以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 議会の議員
(2) 関係学校長
(3) 関係学校等PTA会長
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験者
(会長)
第7条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 学校給食センター運営委員会設置に関する条例(昭和41年藤里町条例第31号)は、この条例の施行と同時に廃止する。
附則(昭和58年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。