○藤里町学校給食共同調理場設置等に関する条例

昭和56年3月21日

条例第19号

学校給食共同調理場設置等に関する条例(昭和41年藤里町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 藤里町立義務教育学校等の給食実施のため、その調理等を一括処理する施設として、藤里町学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町学校給食センター

(2) 位置 藤里町藤琴字荒川37番地2

(平25条例10一改)

(職員及び職務)

第3条 給食センターには、次の表の左欄に掲げる職員を置き、その職務は同表右欄に定めるところによる。

番号

左欄

右欄

1

所長

上司の命を受けて給食センターに属する事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2

事務職員

上司の命を受けて事務を掌る。

3

技術手

給食物資の輸送及び施設、設備の整備操作に従事する。

4

栄養士

献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

5

調理員

調理等に従事する。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適切かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する意見を述べるほか、その職務を行うために必要な調査研究を行う。

(委員会の委員)

第5条 委員会は、17名以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 議会の議員

(2) 関係学校長

(3) 関係学校等PTA会長

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、前条第2項第1号から第4号までに掲げる委員は当該各号の職にある期間、同項第5号に掲げる委員は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときは、その後任者は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 学校給食センター運営委員会設置に関する条例(昭和41年藤里町条例第31号)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(昭和58年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藤里町学校給食共同調理場設置等に関する条例

昭和56年3月21日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月21日 条例第19号
昭和58年3月25日 条例第14号
昭和59年4月3日 条例第18号
平成25年3月12日 条例第10号
令和5年3月1日 条例第11号