○学校給食センター学校栄養職員の服務に関する規則

昭和49年11月15日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食センター(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第2条第1項に規定する「学校栄養職員」をいう。以下同じ。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(服務の監督)

第2条 学校給食センターの長(以下「所長」という。)は、学校栄養職員の服務を監督する。

(休日、休日の代休及び休暇)

第3条 学校栄養職員の休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の6の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及びこの規定に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。

2 学校栄養職員の休暇(年次休暇、療養休暇及び看護休暇を除く。)は、所長が承認する。

3 学校栄養職員の年次休暇は、あらかじめ所長に申し出るものとする。ただし、所長が公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。

(週休日及び勤務時間)

第4条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、所長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(週休日の振替等)

第5条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、所長が行うものとする。

(職専免除)

第6条 学校栄養職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則により所長が承認する。

(出張)

第7条 学校栄養職員の出張は、所長がこれを命ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和56年9月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年6月21日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年6月27日から施行する。

(平成4年9月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(令和4年4月27日教委規則第2号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

学校給食センター学校栄養職員の服務に関する規則

昭和49年11月15日 教育委員会規則第5号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月15日 教育委員会規則第5号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月21日 教育委員会規則第5号
平成4年9月9日 教育委員会規則第5号
令和4年4月27日 教育委員会規則第2号