○藤里保育園における一時保育サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町の設置する保育園が保護者等の社会活動や傷病時等に利用できる一時的な保育サービスを実施し、地域における子育て家庭の支援の充実と児童の福祉の増進を図るための一時保育サービス事業に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者が、ボランティア活動、町等が行う行事への参加等の地域活動や文化・体育活動を行うに際し、その児童を保育園で受け入れる事業
(2) 保護者が、短時間又は断続的に就労する場合、職業訓練や就学等の場合に、その児童を保育園で受け入れる事業
(3) 保護者が、傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等で緊急の場合に、その児童を保育園で受け入れる事業
(4) 保護者の心理的・肉体的負担の解消等のため、その児童を保育園で受け入れる事業
(5) 児童の体験的入所のため、その児童を保育園で受け入れる事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童で、3歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童とする。
(利用日数)
第4条 利用日数は、一月当たり15日以内とする。ただし、第2条第4号を理由とした利用については、週1日程度とする。
(令8教委訓令1・一部改正)
(利用時間)
第5条 利用時間は、午前7時から午後6時までを原則とする。
(休業日)
第6条 休業日は、藤里保育園の休業日とする。
(利用手続)
第7条 一時保育サービス(以下「保育サービス」という。)を希望する保護者は、あらかじめ、利用を希望する日の10日前までに、一時保育サービス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を藤里町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(令8教委訓令1・一部改正)
(保育サービス実施の拒否及び解除)
第8条 藤里町長は、児童が次の各号の一に該当する場合においては、保育サービスを行わないこととし、又は保育サービスの実施を解除することができる。
(1) 伝染性の疾患がある場合
(2) 身体衰弱のため、保育にたえない場合
(3) 悪癖を有する場合
(4) 精神の障害を有する場合
(5) その他在所を不適当と認めた場合
(令8教委訓令1・一部改正)
(費用の負担)
第9条 保育サービスを利用している保護者(以下「保護者」という。)は、保育サービスに要する費用の一部として、1人一日1,000円を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯は無料とする。
2 保育サービスを受けた保護者は、その費用を翌月末日までに納入しなければならない。
(解除手続)
第10条 保護者は、保育サービスの利用をやめようとするときは、一時保育サービス解除届(様式第3号。以下「解除届」という。)を藤里町長に提出しなければならない。
(届出事項)
第11条 保護者は、次の各号の一に該当したときは、速やかに藤里町長に届出なければならない。
(1) 申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 児童に疾病及び事故が生じたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日教委訓令第5号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8教委訓令1・全改)



