○藤里町子育てファミリー支援事業実施要綱

平成30年4月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、藤里町において実施する子育てファミリー支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 藤里町に居住地を有すること。

(2) 平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成内容)

第3条 助成対象者が、次に掲げる事業の利用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。

(1) 一時預かり事業(藤里保育園における一時保育サービス事業)

(2) 病児保育事業

(3) 上記の事業のほか、予防接種及び知育玩具の購入等、子育て支援に資する事業

(令4教委訓令1・新設)

(助成の上限額)

第4条 助成の上限額は、各助成対象者において単年度につき15,000円とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

藤里町子育てファミリー支援事業実施要綱

平成30年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号