○藤里町子育てファミリー支援事業実施要領
平成30年4月1日
教委訓令第3号
(助成対象者)
第1条 藤里町子育てファミリー支援事業実施要綱第2条第1項第2号及び第3号の「養育している」とは、同項に掲げる子を監護し、かつ、これと生計を同じくすることを指す。
2 第3子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育している世帯の認定については、教育長が別に定める。
(保護者の申請等)
第2条 原則として、保護者からの申請に基づき支援するものとする。
2 助成を受けようとする保護者は「藤里町子育てファミリー支援事業助成申請書(様式第1号)」及び「藤里町子育てファミリー支援事業助成金交付申請書(様式第4号)」を提出しなければならない。
3 町長は、申請に基づき本事業の対象とすることを決定した場合は「藤里町子育てファミリー支援事業助成決定通知書(様式第2号)」を、対象としないことを決定した場合は「藤里町子育てファミリー支援事業助成対象外決定通知書(様式第3号)」を保護者に対して通知するものとする。
4 保護者は、次に該当する場合には、町長に対し「藤里町子育てファミリー支援事業申請事項変更届出書(様式第5号)」を提出しなければならない。
(1) 助成対象者の住所等に変更があった場合
(2) 他市町村に転出した場合
(3) 養育している子に係る変更があった場合
5 町長は、届出に基づき申請事項の変更を確認した場合は「藤里町子育てファミリー支援事業助成対象要件確認通知書(様式第6号)」により保護者に対して通知するものとする。
6 保護者は、県内他市町村へ転出しようとするときは、「藤里町子育てファミリー支援事業助成金証明書(様式第7号)」により助成金証明を受けるものとする。
(関係帳簿の整備等)
第3条 この業務を実施するにあたり、藤里町は関係帳簿を備え付けるものとする。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第2号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委訓令2・一改)




(令4教委訓令2・一改)

(令4教委訓令2・一改)

