○藤里町子育てファミリー支援事業世帯認定要領
平成30年4月1日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 本要領は、藤里町子育てファミリー支援事業実施要領第1条第2項の規定に基づき、第3子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育している世帯の認定について定めるものとする。
(第3子以降の子の出生)
第2条 第3子以降の子が生まれた場合、当該世帯を助成対象とし、当該世帯の就学前の子がサービスを利用できるものとする。
(同一世帯の原則)
第3条 子の数は同一世帯において認定し、子の年齢制限は設けない。
(新たな出生を伴わない場合)
第4条 新たな出生を伴わずに世帯の子の数が3人以上になった場合においても対象とする。
(第3子出生前・後の世帯員減員)
第5条 同一世帯における子の数が減員となった場合は対象としない。
(同一世帯における子が婚姻した場合)
第6条 子が婚姻後も引き続き同一世帯にあった場合は、当該子は別世帯とみなす。
(出生後の離婚等による世帯分離)
第7条 第3子以降の子が生まれた後に父母の離婚等により、2人以下の子を養育する場合は対象外とする。
(同一世帯でない子の扱い)
第8条 同一世帯でない子にあっても、保護者が監護し、かつ、これと生計を同じくする場合は、同一世帯に準じた扱いとする。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。