○藤里町町民体育館設置条例

平成21年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の体育の振興と福祉の増進を図るため、藤里町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 藤里町町民体育館

位置 藤里町藤琴字家の後60番地

(管理及び運営)

第3条 体育館の管理及び運営は、藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 体育館は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的外の用に使用させることができる。

3 教育委員会は、前各項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、藤里町に在住する者で条例の設置目的に沿う使用のときは、無料とする。

3 第1項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、町長が別に定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用禁止)

第9条 使用者は許可を受けて目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により体育館を使用させることができなくなったとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、及び停止させられたときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、体育館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

藤里町町民体育館使用料

(単位:円)

1 施設使用料

区分

使用料(1時間につき)

団体使用

町内の者が使用するとき

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒・学生

120

一般

360

入場料を徴収する場合

児童・生徒・学生

480

一般

960

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

入場料を徴収する場合

3,600

営利を目的とする催物に使用する場合

7,200

町外の者が使用するとき

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒・学生

240

一般

720

入場料を徴収する場合

児童・生徒・学生

960

一般

1,920

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

3,600

入場料を徴収する場合

7,200

営利を目的とする催物に使用する場合

14,400

個人使用

町内の者が使用するとき

児童・生徒・学生 昼間 20 夜間 40

一般 昼間 40 夜間 60

2 設備使用料

区分

使用料(1時間につき)

暖房設備

暖房器具一台当たり

100

照明設備

全部点灯の場合

500

1/2点灯の場合

250

備考 1 「児童・生徒」とは、小学校の児童及び中学校の生徒、高等専門学校並びに高等学校の生徒を、「学生」とは大学生をいう。

2 「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、施設の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

4 昼間とは午前8時30分から午後5時までをいい、夜間とは午後5時以降をいう。

5 「施設使用料」は、「全フロア」を使用した場合の使用料であり、「1/2フロア」で使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

6 「暖房設備」及び「照明設備」の使用料は、施設使用料に加算して徴収する。

藤里町町民体育館設置条例

平成21年12月25日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)