○金沢体育館設置条例
平成19年12月12日
条例第31号
(設置)
第1条 町民の体育及びスポーツの振興を図り、もって町民の健康及び体力向上を促進するため、金沢体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢体育館
(2) 位置 藤里町藤琴字金沢46番2
(管理及び運営)
第3条 体育館は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 使用確認に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。
(使用時間)
第6条 体育館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用許可)
第7条 体育館を使用しようとする者は(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で使用しないこと。
(2) 施設若しくは物件を破損するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。
(3) 使用後は直ちに器具等を整理し、清掃して引き渡すこと。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、設置目的に反し管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可条件に違反したとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害については、町長は賠償と責めを負わない。
(使用料)
第11条 体育館の使用料は、無料とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。