○藤里町史編さん委員会設置規則
平成20年3月31日
教委規則第1号
(設置)
第1条 藤里町史(以下「町史」という。)の編さん事業を円滑に推進するため、藤里町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「編さん」とは、資料の調査、収集、整理、保存並びに町史の編集及び刊行に関する業務をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史編さんの基本方針を定め実施計画を策定すること。
(2) 資料の調査、収集、整理、保存、編さん及び刊行に関すること。
(3) その他町史編さんに必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町史に関し学識経験を有する者及び行政機関のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2ケ年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、藤里町教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この教委規則は、令和2年4月1日から施行する。