○藤里町社会教育委員に関する条例
昭和34年9月15日
条例第13号
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により藤里町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数及び構成)
第2条 委員の定数は、11人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平12条例6・全改、平26条例6・一改)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(平12条例6・一改)
(委員長)
第4条 委員の互選により委員長1名を定める。
2 委員長は、委員を代表し、委員の職務を総理する。
(委員の会議)
第5条 委員の会議は、委員長が招集する。
2 委員3人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求あるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月8日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。