○藤里町社会教育委員に関する規則

昭和35年4月17日

教委規則第4号

第1条 社会教育委員の会議は、必要に応じ随時開くことができる。

第2条 委員長は、会議の議長となるが委員長事故あるときは予め定められた職務代理者がその職務を行う。

第3条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事情について再度招集しても過半数に達しなければこの限りでない。

第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数の場合には、議長がこれを決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月9日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

藤里町社会教育委員に関する規則

昭和35年4月17日 教育委員会規則第4号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月17日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月9日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月15日 教育委員会規則第2号