○藤里町公民館条例

平成元年3月23日

条例第17号

公民館条例(昭和38年藤里町条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教育の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的で公民館を設置する。

(公民館の名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤里町公民館

位置 藤里町藤琴字家の後14

(職員)

第3条 公民館に次の職員を置く。

(1) 公民館長 1人

(2) 公民館主事 3人以内

(公民館運営審議会の設置)

第4条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置く。

(平12条例6・追加)

(委員の定数及び構成)

第5条 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平12条例6・全改、平26条例7・一改)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(平12条例6・旧第5条繰下)

(公民館の使用料)

第7条 公民館の使用料は、徴収しない。

(平12条例6・旧第6条繰下)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例6・旧第7条繰下)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

藤里町公民館条例

平成元年3月23日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月23日 条例第17号
平成10年3月6日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第12号
平成12年3月6日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第7号