○藤里町地区集会所補助金交付規則
昭和54年3月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、集落コミュニティの向上を図るため設置された地区集会所の維持に必要な費用の一部を補助するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に規定する「地区集会所」とは、その名称いかんにかかわらず公的集会施設に遠隔する地区に設置された床面積13平方メートルの建物で点灯施設のあるものをいう。
(補助申請者)
第3条 補助申請者は、当該地区連絡員を原則とする。ただし、当該地区を代表する者と証明できる書面があれば当該地区連絡員以外の者であっても代表者と認めることができる。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を毎年度3月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、施設に変動がない限り翌年度以降提出を省略することができる。
(補助金の決定)
第5条 町長は、補助申請を審査し、適当と認め補助金交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、施設に変動がない限り翌年度以降交付を省略することができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算で定める額とする。
(集会所の廃止)
第7条 申請者は、集会所を廃止したときは遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する理由があると認めたときは、当該申請者に対して補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助金を決定して6月未満で集会所を廃止したとき。
(3) その他不当な事態が発生したとき。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、昭和54年度に限り、第4条に規定する補助金交付申請書の提出期日は昭和54年6月末日とする。
附則(昭和63年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

