○藤里町三世代交流施設設置等に関する条例

平成8年3月5日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民がふれあいの場をもって健康で生きがいを求め、日常的に行える学習の場を提供し、世代間の交流や教育文化の向上に寄与するため藤里町三世代交流施設(以下「三世代交流館」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 三世代交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町三世代交流施設

(2) 位置 藤里町藤琴字家の後67番地

(管理及び運営)

第3条 三世代交流館は、町長が管理運営する。

(平17条例26・一改)

(職員)

第4条 三世代交流館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

(運営委員会)

第5条 三世代交流館の運営に関し、必要な事項を審議するため、藤里町三世代交流館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(業務)

第6条 三世代交流館の業務は、次のとおりとする。

(1) 図書の収集、整理、閲覧貸出し等及び視聴覚資料の収集、整理、閲覧等に関すること。

(2) 郷土学習資料の収集、整理、閲覧貸出し等に関すること。

(3) 図書及び視聴覚資料の収集、整理、閲覧貸出し等の電算業務に関すること。

(4) 読書会等並びに作品展示の普及啓発事業の企画及び実施に関すること。

(5) 世代の交流、伝統行事並びに民俗芸能等の普及啓発事業の企画及び実施に関すること。

(6) 公立図書館とのネットワーク化の推進活用に関すること。

(7) 運営委員会に関すること。

(8) その他施設の目的達成のために必要な業務

(損害賠償義務)

第7条 三世代交流館の入館者は、施設及び附帯設備を故意に棄損し又は滅失させたときは、町長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町三世代交流施設設置等に関する条例

平成8年3月5日 条例第12号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月5日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第26号