○粕毛交流センター設置条例
平成17年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 木材利用推進のシンボルとなるような木造公共施設を設置し、秋田スギをはじめとした県産材の需要拡大を図るとともに、高齢者の生きがい対策、青少年健全育成活動、地域のコミュニケーション活動等の拠点施設として、粕毛交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
1 | 名称 | 粕毛交流センター |
2 | 位置 | 藤里町粕毛字下家の後14番地1 |
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で使用しないこと。
(2) 施設若しくは物件を破損するおそれのある行為をしたり、又はさせないこと。
(3) 使用後は直ちに器具等を整理し、清掃して引き渡すこと。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターを破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、設置目的に反し管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認められたときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可条件に違反したとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害については、町長は賠償と責めを負わない。
(備品等の貸出し制限)
第8条 センターの備品等は、次の各号による場合を除き、施設以外での使用を認めない。
(1) 町の行事等により使用する場合
(2) 第3条に規定する事業に使用する場合
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物又は設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したときはその損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものをセンターの指定管理者として指定するものとする。
(1) センターの平等な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(指定管理者の秘密を守る義務)
第14条 指定管理者の役員又はその構成員は、センターの管理に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。