○藤里町地域学校協働活動推進員設置規則
令和5年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民、保護者、団体等(以下「地域住民等」という。)の参画により、地域全体で子どもの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指す地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協働活動を実施するため、藤里町立の学校(以下「学校」という。)に推進員を置くものとする。
(職務)
第3条 推進員は、社会教育法第9条の7第2項に規定するもののほか、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学校と地域住民等の調整等を行い、学校の求めに応じた学習支援、環境整備、見守り活動等の支援活動に必要な地域人材の確保・配置に関すること。
(2) 地域及び学校の教育活動への支援並びに地域住民等の参加の促進に関すること。
(3) 藤里町学校運営協議会(藤里町学校運営協議会の設置に関する規則(令和4年4月1日教委規則第1号)第2条の規定に基づき藤里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会をいう。)その他協働活動の実施に必要な団体との連携調整に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(資格及び委嘱)
第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任期)
第5条 推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委嘱の解除)
第7条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 前条の規定に反したとき。
(3) その他、推進員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(地域学校協働本部の設置)
第8条 協働活動を円滑に実施するための支援組織として、藤里町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を教育委員会に設置する。
2 協働本部は、推進員及び協働本部が特に必要と認める者で構成する。
3 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。
4 協働本部の庶務は、教育委員会事務局生涯学習係において処理する。
(協働本部の所掌事務)
第9条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進員が行う活動、教育課題等に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) 協働活動に関する研修、会議等の開催に関すること。
(4) その他協働活動等に必要な事項に関すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。