○藤里町文化財保護審議会規則
昭和52年3月25日
教委規則第1号
第1条 この規則は、藤里町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。
第2条 会長は、審議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
第3条 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員をおくことができる。
第4条 臨時委員は、審議会の意見に基づいて教育委員会が任命する。
第5条 臨時委員は、藤里町文化財保護条例(昭和52年藤里町条例第13号)第37条第2項に規定する表決に加わることができない。
第6条 臨時委員は、当該特別の事項の調査が終了したときは、退任するものとする。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。