○藤里町文化財保護審議会規則

昭和52年3月25日

教委規則第1号

第1条 この規則は、藤里町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。

第2条 会長は、審議会を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

第3条 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員をおくことができる。

第4条 臨時委員は、審議会の意見に基づいて教育委員会が任命する。

第5条 臨時委員は、藤里町文化財保護条例(昭和52年藤里町条例第13号)第37条第2項に規定する表決に加わることができない。

第6条 臨時委員は、当該特別の事項の調査が終了したときは、退任するものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

藤里町文化財保護審議会規則

昭和52年3月25日 教育委員会規則第1号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年3月25日 教育委員会規則第1号