○藤里町歴史民俗資料館設置条例

昭和52年9月28日

条例第36号

(設置)

第1条 この条例は、藤里町の民俗資料を収集し、郷土の先人の偉業と生活の知恵に対する理解と関心を深め、郷土愛の精神を培い、郷土の発展と地方文化の向上に寄与することを目的として、歴史民俗資料館を設置する。

(設置の場所)

第2条 藤里町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、藤里町藤琴字下湯の沢29番地に置く。

(管理・運営等)

第3条 資料館の合理的かつ効率的な管理及び運営を図るため、藤里町文化財保護審議会において協議するものとする。

(入館料)

第4条 資料館に入館しようとする者は、次に掲げる入館料を納入しなければならない。ただし、幼児は、無料とする。

(1) 大人 100円

(2) 小中高校生 50円

(入館料の免除)

第5条 館長は、教育上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

(入館料の還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。

(職員)

第7条 資料館に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

藤里町歴史民俗資料館設置条例

昭和52年9月28日 条例第36号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年9月28日 条例第36号
昭和58年3月25日 条例第1号