○藤里町歴史民俗資料館設置条例
昭和52年9月28日
条例第36号
(設置)
第1条 この条例は、藤里町の民俗資料を収集し、郷土の先人の偉業と生活の知恵に対する理解と関心を深め、郷土愛の精神を培い、郷土の発展と地方文化の向上に寄与することを目的として、歴史民俗資料館を設置する。
(設置の場所)
第2条 藤里町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、藤里町藤琴字下湯の沢29番地に置く。
(管理・運営等)
第3条 資料館の合理的かつ効率的な管理及び運営を図るため、藤里町文化財保護審議会において協議するものとする。
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、次に掲げる入館料を納入しなければならない。ただし、幼児は、無料とする。
(1) 大人 100円
(2) 小中高校生 50円
(入館料の免除)
第5条 館長は、教育上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。
(入館料の還付)
第6条 既納の入館料は、還付しない。
(職員)
第7条 資料館に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。