○町民のバス運行管理に関する規則

平成6年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町民のバス(以下「バス」という。)の運行により、藤里町各種団体の活動を助長して地域住民の福祉の向上を図るとともに、バスの合理的な運行管理を行うことを目的とする。

(車両の管理)

第2条 バスの管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転者は、管理者の命によりバスを運転しなければならない。

(平17規則17一部改)

(バスの使用)

第3条 バスの使用は、社会福祉事業、学校教育事業、社会教育事業及びボランティア事業等の目的達成のためにする町長が別に定める利用許可基準に基づく研修事業等で、正規の手続を経て管理者の許可を得たものに限る。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平17規則17一部改)

(使用手続等)

第4条 バスを利用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用開始の7日前までに提出して、管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のために使用するときは、この限りでない。

2 管理者は、必要に応じて前項の申請書に研修計画書等を添付させることができる。

3 管理者は、第1項の申請書を受理したときは内容を検討し、使用の可否について申請者へ通知しなければならない。

4 前項の規定により使用許可を受けた者が使用の内容を変更しようとするときは、直ちに管理者に届け指示を受けなければならない。

(使用制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、バスを使用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) バスの使用目的事業としてふさわしくないもの

(2) 研修内容が不適であると認められたとき。

(3) 単なる慰安に使用しようとするとき。

(4) 乗車人員が15人以下のとき。

(5) バスの運行距離が片道200キロメートル以上にわたるとき。

(6) バスの使用日数が継続して3日以上にわたるとき。

(平27規則1・一改)

(7) その他運行管理上不適当であると認められるとき。

(許可の変更置及び取消し)

第6条 管理者が使用を許可した後であっても町の公共利用等で必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取消すことができる。

(使用時間)

第7条 バスの運行は、原則として藤里町職員の勤務時間内とする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指示事項)

第8条 使用者は、管理者の指示注意に従い、節度を守り車内の風紀、清潔等に格別の配慮をし、誠実に使用しなければならない。

(車内での遵守事項)

第9条 使用者は、使用中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌、高唱し、けんそうにわたる行為

(2) 無断で酒類を飲用する行為

(3) 凶器、その他危険物を持ち込むこと。

(4) 運転者の安全運転に支障のある行為

(弁償)

第10条 使用者がバスの器具等を破損したときは、管理者の指示する方法で弁償しなければならない。

(運転日誌)

第11条 バス運転日誌を備付し、運転者は所要事項を記入の上、管理者の点検を受けなければならない。

(運行)

第12条 バスの運転者は町職員のうち、運転に必要な資格及び技能を有し、管理者が適当と認めた者及び管理者が社会福祉法人藤里町社会福祉協議会にシルバーバンク会員の派遣を依頼し、適当と認める者を運転に充てることができるものとする。

(平17規則17追加)

(事故の報告)

第13条 運転者又は運行受託者は、事故があった場合には、速やかに被害者の救済、警察への届出等事故処理について万全を期すとともに、管理者に報告しなければならない。

2 前項に規定する事故のほか、自損事故等車両の損傷にかかるもの全ての場合において、運転手による顛末書を添付し、事故報告書を提出するものとする。

(平17規則17追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、その都度管理者が指示するものとする。

(平17規則17旧12条)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町民のバス運行管理に関する規則

平成6年3月31日 規則第9号

(平成27年4月24日施行)