○町民のバス運行利用許可基準

平成17年11月25日

告示第109号

1 使用許可の基準及び優先順位

(1) 社会教育事業に係る研修等

(2) 学校教育事業に係る研修

(3) 義務教育学校の学校体育連盟主催の各種大会への選手派遣

(4) 前3号以外の公用利用(別途決裁による)

(5) 市町村及びこれに準ずる団体が公に参加を募集及び主催する事業への参加

(6) 社会福祉事業に係る研修及び活動で福祉バスの利用が困難な場合

(7) ボランテイア事業に係る研修で福祉バスの利用が困難な場合

2 許可基準に係る運用 別表のとおり

3 許可しない場合

(1) 運行距離が片道200キロメートル以上におよぶとき。

(2) 県外利用

(3) 乗員が15人以下のとき。

(4) 単なるレクリエーション

(5) 不適当な研修(飲食及び単なる懇親会)

(6) 社会福祉活動としてふさわしくないとき。

(7) 運行が3日以上にわたるとき。ただし、運転手の賃金、保険料及びバスの燃料費以外の経費は利用者の負担とする。

(平27訓令8・一改)

(8) 第1号第2号第3号及び第7号については、特別の事情があると町長が認めた場合は許可する。

(平27訓令8・一改)

4 使用許可申請書の提出先 藤里町役場 総務課

5 使用許可書の交付

(1) 使用許可書の交付は、随時とするが、使用許可申請書が使用日の7日前に提出されている場合は、7日前(日曜日にあたる場合は、その前日)に交付する。

(2) 使用許可書の交付前に行き先の各種予約はしないこと。

6 使用許可申請書の使用目的欄等の記載

(1) 研修で使用する場合は、研修箇所及び研修内容について簡潔に記載する。

(2) 行き先は、コースをおって具体的に記載する。

7 使用責任者が特に注意する事項

(1) 規則第9条に規定する事項を遵守すること。

(2) 使用許可書に記載している行き先コースをはずれて運転者に運転させないこと。もし、特別の理由なくしてコースを変えて運行させた場合の責任は、全て使用責任者及び申請者が負う。

この基準は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年10月17日訓令第17号)

この基準は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月24日訓令第8号)

この基準は、公布の日から適用する。

(令和5年3月10日告示第4号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別表

許可基準に係る運行

団体名

研修事業等

摘要

社会福祉団体

母子寡婦福祉会

母子寡婦福祉大会及び母子寡婦福祉研修会

(福祉バス優先)

知的障害者親の会

知的障害者(児)施設の見学

(福祉バス優先)

更生保護女性の会

更生保護施設の見学及び慰問奉仕活動

(福祉バス優先)

身体障害者協会

身障者大会及び研修会及びスポーツ大会

(福祉バス優先)

老人クラブ

老人クラブ大会及び総会

老人スポーツ大会

老人クラブ研修会

老人ホーム慰問

園地等の清掃活動(町内に限る。)

県敬老式

(福祉バス優先)

遺族会

戦没者追悼式

遺族大会

遺族会青年部大会

遺族会研修会

(福祉バス優先)

戦傷者協会


(福祉バス優先)

日赤奉仕団

福祉施設の慰問

(福祉バス優先)

社会福祉協議会

社会福祉大会

(福祉バス優先)

ボランテイア団体

県大会及び研修会

奉仕活動(町内に限る。)


婦人会

福祉施設の慰問(町内に限る。)

社会福祉

民謡同好会

老人ホーム慰問(町内に限る。)

(福祉バス優先)

納税貯蓄組合連合会

貯蓄実践先進地視察


交通安全協会

研修及び交通安全運動

社会教育

義務教育学校

県・郡のスポーツ大会(選手派遣)

学校教育

その他

義務教育学校の林間学校

スキー教室、研修等、地区自治会等の自然観察等生涯学習

社会教育

学校教育

町民のバス運行利用許可基準

平成17年11月25日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月25日 告示第109号
平成25年10月17日 訓令第17号
平成27年4月24日 訓令第8号
令和5年3月10日 告示第4号